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コンビニ等で税証明が取得できます

ページID:0001177 更新日:2024年7月12日更新 印刷ページ表示

 休日や夜間、仕事の合い間に、コンビニエンスストア等で税の証明が取得できます。ぜひご利用ください。

利用できる方

 見附市に住民登録がある方で、利用者証明書用電子証明書付きのマイナンバーカードをお持ちの方が利用できます。※カードの取得方法はこちらをどうぞ

取得できる証明書

  • 所得証明書
  • 所得・課税証明書(児童手当用の所得証明書はこちらになります)

※ただし、年度については最新の年度のみになります。年度の切り替えについては、毎年6月中旬頃です。
 なお、年度の切替日はメンテナンスの実施等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※納税証明書は取得できません。
 税証明のほか、住民票の写し等も取得できます。詳しくは市民税務課『コンビニで住民票の写し等各種証明書が取得できます』のページをご覧ください。

所得・課税証明書への定額減税額の記載について

  • 所得・課税証明書に個人住民税の定額減税額や定額減税前の住民税所得割額等の記載を希望する方は、市民税務課窓口または今町出張所で取得してください。
  • コンビニ交付では、定額減税後の税額表記となり、定額減税に関する記載はありません。定額減税に関する記載が必要か、事前に提出先にご確認ください。
  • コンビニ交付で所得・課税証明書を発行後に、定額減税に関する記載が必要だと判明した場合は、市民税務課窓口(0258-62-1700)へご相談ください。

定額減税の詳細は令和6年度個人住民税の定額減税についてをご覧ください。

 

利用できる店舗

  • セブンイレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • イオンリテール
    ※キオスク端末(マルチコピー機)設置店舗に限ります。

 午前6時30分~午後11時利用可能(年末年始とシステムメンテナンス日は除く)

発行に伴う手数料

 1通 300円

以下の方は、コンビニエンスストア等で証明が発行できませんのでご注意ください。

  1. 見附市を転出された方:税証明の申請日において、見附市に住民登録がない方はコンビニ等では発行できません。ご面倒でも市民税務課の窓口に来ていただくか、郵送請求をお願いします。
  2. 見附市に転入された方:賦課期日である1月1日に見附市に住民登録がなかった方は、1月1日に住民登録のある市町村で税証明の申請をしてください。
  3. 税の申告をしていない方:収入のなかった方も扶養されている方も、証明の発行には税の申告が必要です。
     市民税務課までお問合せください。

よくある質問(Q&A)

Q1:所得証明書、所得・課税証明書はどの期間のものがコンビニ等で取得できますか。
A:取得できるのは最新の年度のみです(前年の1月1日から12月31日までの内容です)。
年度の切り替えについては、毎年6月中旬頃になります。
令和6年度(令和5年分)は、令和6年6月13日(木曜日)交付開始予定です。※年度の切替日はメンテナンスの実施等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

Q2:令和5年6月に見附市から他市へ引っ越しましたが、最新年度の所得証明書は取得できますか。
A:コンビニでは取得できません。市民税務課窓口か、郵送請求での交付申請となります。

Q3:令和5年10月に他市から見附市に引っ越してきたのですが、所得証明書は取得できますか。
A:住民税は1月1日に住民登録のある市町村で課税されます。令和6年度(令和5年分)の所得証明書が取得できます。

Q4:コンビニで所得・課税証明書を取得しようとしたらできません。昨年中は療養しており、収入はありません。
A:昨年収入がなかった申告が必要です。市民税務課窓口で市県民税の申告をお願いします。