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離婚届について
届出期間
夫と妻の協議による離婚(協議離婚)と家庭裁判所の裁判による離婚(調停離婚、審判・判決離婚)とで届出期間が異なります。
※以下の説明は、国内に住む日本人同士の離婚の場合です。国外での離婚や外国人との離婚の場合は、市民税務課までお問い合わせください。
協議離婚の場合
届出書が受理された日が離婚の成立日となります。
調停離婚の場合
離婚の調停が成立したときは調停成立の日から10日以内
審判・判決離婚の場合
離婚の審判、判決が確定したときは審判、判決確定の日から10日以内
届出人
協議離婚の場合
夫と妻
調停離婚、審判・判決離婚の場合
申立人または訴えの提起人
※申立人または訴えの提起人が調停、審判、判決が確定した日から10日以内に届出しないときは、その相手方
届出地
下記のいずれかに該当する市区町村
- 夫婦の本籍のある市区町村
- 夫または妻の住所のある市区町村
- 夫または妻の一時滞在地
見附市での届出場所・取扱時間
平日の届出
平日の午前8時30分から午後5時15分の間は見附市役所市民税務課または今町出張所へお越しください。
※できる限り受付時間内(午前9時から午後4時30分まで)にお越しください。
- 見附市役所1階 市民税務課市民窓口係
見附市昭和町2丁目1番1号 電話0258-62-1700(代表)
- 今町出張所
見附市今町1丁目19番6号 電話0258-66-2010
平日の時間外、土曜日・日曜日・祝日の届出
平日の午後5時15分から翌朝の午前8時30分まで、または 土曜日・日曜日・祝日の届出は見附市役所時間外受付までお越しください。
※時間外受付窓口では宿直の業務員が受付します。その場で届書の内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ届書を受付した日にさかのぼって受理となります。記入漏れ等の不備があった場合は、あらためて市役所の開庁時間内にお越し頂く場合があります。
※消防署側入口 地図[PDFファイル/175KB]からお入りください。
※詳しくは 時間外受付窓口(戸籍届出について)をご覧ください。
届出に必要なもの
届書の用紙は見附市役所1階市民税務課と今町出張所にあります。見附市以外の用紙でも届出できます。
- 離婚届(協議離婚の場合は、証人欄に成人2名の署名が必要)
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合に必要)
- 審判書または判決書の謄本、および確定証明書(調停離婚、審判・判決離婚の場合に必要)
- 本人の確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・官公署発行の顔写真入り身分証明書等)
- マイナンバーカード(離婚後住所または氏が変わる方のみ。変更の手続きが必要です。)
※身分証明書をお持ちでなくても届出はできますが、その場合は当事者あてに届出があったことを郵便でお知らせします。詳細については「戸籍届出の際の本人確認について」をご覧ください。
離婚後の氏
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚後も婚姻当時の氏を名乗りたいときは「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」を、離婚届と同時か離婚した日から3か月以内に届け出ていただく必要があります。
離婚する夫婦の戸籍に子がいる場合
親の戸籍にいる子は、父母が離婚しても手続きをしない限りはその戸籍から異動しません。
子の氏を変更したい(たとえば夫の氏を称して婚姻した妻が離婚した場合、夫の戸籍にいる子を離婚後の母の戸籍に移したい)場合は、離婚の届出後、家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をして許可を得ることが必要です。裁判所での許可後、市区町村へ「入籍届」を届け出ることによって、子の氏が変更されます。
詳しくは「子の氏を変える(子を自分の戸籍に入れる)手続きについて」 [PDFファイル/96KB]をご覧ください。
※未成年の子がいる場合に父母が離婚するときは、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。この場合には、子の利益を最も優先して考えなければならないとされています。詳しくは法務省のHP「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」<外部リンク>についてをご覧ください。
※入籍届の届出人は、子が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は子の法定代理人となります。詳しくは市民生活課までお問い合わせください。
関連事項
離婚届は戸籍に関する届出ですので、離婚して住所が変わるときは「住民異動届」が必要です。
また、離婚して一人親世帯となるときは、子の扶養のための手続きが必要となります。こちらについて詳しくはこども課へお問い合わせください。(関連ページ「児童扶養手当について」のページへ移動します)