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介護保険料に関するQ&A
介護保険料はいつから納めるのですか?
40歳になった月から納めます。
40~64歳の方は介護保険第2号被保険者となり、加入している健康保険の保険料に介護保険料が含まれています。
65歳になると第1号被保険者となり、健康保険とは別で見附市に納めていただきます。市へ納めるのは、65歳の誕生日の前日を含む月の分からとなります。
例)誕生日が6月1日の人→5月分からかかります
誕生日が6月2日の人→6月分からかかります
65歳になって介護保険料の納付書が届きました。健康保険からも支払っていますが、両方支払うのですか?
65歳からは健康保険での介護保険料の負担はなくなります。
今後は健康保険とは別に見附市に介護保険料を納めることになります。健康保険の介護保険料については、加入している保険の保険者にお問い合わせください。
国民健康保険に加入している場合は、年度途中で65歳になることを見越して、あらかじめ介護保険料分を差し引いた金額で年間保険税額が計算されています。
介護サービスを利用しなくても介護保険料を払わなければならないのですか?
介護サービスの利用有無にかかわらず、すべての被保険者が介護保険料を納めなければなりません。
介護保険制度は、介護を必要とする方やそれを支える家族の負担を減らすために、社会全体で支え合う社会保障制度です。介護が必要になったときに安心して生活が送れるよう、介護保険料の納付をお願いします。
介護サービスを利用しない場合、保険料は戻りますか?
介護サービスを利用しない場合でも、介護保険料は戻りません。
皆さんから納めていただいた保険料は、すべて介護を必要とする方の介護サービス費用に使われます。したがって、余分に保険料を納めていただくことがないのでお返しすることもありません。
介護保険料を年金天引きにしたいのですがどうしたらよいですか?
年金天引き(特別徴収)の開始に手続きは必要ありません。
介護保険の資格取得後、半年~1年を目安に自動で年金天引きが開始します。年金天引きが開始する際は通知を送りますので、それまでは納付書または口座振替で納めてください。ただし、年金が18万円未満など、特別徴収を開始する条件に当てはまらない場合は、引き続き納付書または口座振替での納付になります。
年金から天引きされているのに納付書が届いたのはなぜですか?
年度途中の修正申告などにより課税状況が変わり、介護保険料の段階が変更したためです。
年度途中に増額した保険料は年金天引きができないため、年金天引きとは別に納付書で納めていただくことになります。
また、年度途中に減額になり年金天引きが止まった場合は、年金天引きが再開するまでに時間を要します。それまでは納付書で納付していただくことになるので、金融機関で口座振替の手続きをしておくと便利です。
同じくらいの年金額の人と介護保険料が違うのはなぜですか?
介護保険料は、本人の所得と世帯の市民税の課税状況によって変わります。例えば、年金額が同じでも世帯内に市民税課税者がいるかいないかで保険料が異なります。
今まで年金天引きだったのに、見附市に転入したら納付書が送られてきました。保険料も以前と違うのですがなぜですか?
新たに介護保険資格を取得した場合、年金天引きが開始されるまでに時間を要します(半年~1年程度)。年金天引きが開始するまでは納付書で納めてください。
また、介護保険料は各市町村の介護保険サービスにかかる費用によって異なります。ただし、転入直後で世帯の課税状況や前年の収入などを見附市が把握していない場合、暫定的な保険料額となっています。転入前の市町村から情報が届き次第、保険料を再計算して、再度通知書を送付します。
世帯主である夫(65歳)と妻(63歳)は国民健康保険に加入していますが、介護保険料はどうなりますか?
夫は65歳になった月から国民健康保険税とは別に介護保険料を見附市に納めます。妻の介護保険料は、所得や国民健康保険の加入者数を基に計算した額を国民健康保険税に含み世帯主に課税されます。つまり、夫は「妻の介護保険料を含む国民健康保険税」と「ご自身の介護保険料」をそれぞれ納めることになります。
世帯主である夫(65歳)と妻(63歳)は会社の健康保険に加入していますが、扶養家族である妻の介護保険料はどうなりますか?
夫は65歳になった月から、見附市に介護保険料を納めることになります。妻は会社の健康保険の扶養家族なので、介護保険料を個別に納める必要はありません。