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令和6年度から適用される市・県民税の主な改正点

ページID:0021081 更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

森林環境税の課税と個人市・県民税均等割の税額改正

令和6年度からは、個人市・県民税の均等割と併せ、国税である森林環境税が課税されます。森林環境税は、1人年額1,000円を市が賦課徴収します。​
​なお、個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から1,000円が上乗せされ年額5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)となっていますが、この上乗せ措置は令和5年度で終了します。令和6年度からは、上乗せ前と同額の年額4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)となります。

森林環境税課税の詳細は、以下のページをご覧ください。
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります<内部リンク>

均等割額改正の詳細は、以下のページをご覧ください。
​個人市・県民税の均等割の改正について<内部リンク>

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は​、令和5年度以前までは所得税と個人市・県民税で異なる課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要)を選択することができましたが、令和6年度からは、所得税と個人市・県民税の課税方式を一致させる必要があります。
所得税の確定申告において上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について申告すると、これらの所得は個人市・県民税でも所得に算入されます。選択する課税方式によっては個人市・県民税の合計所得金額が変動し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合があります。

譲渡損失の繰越控除

過年度に上場株式等について所得税と異なる課税方式を選択したことにより、個人市・県民税においてのみ上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合や、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が個人市・県民税と所得税で異なる場合は、令和6年度(令和5年分)以降の個人市・県民税においては、所得税における上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除が適用されます。
なお、個人市・県民税における上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、令和5年度(令和4年分)までは住民税申告書を提出することで適用していましたが、令和6年度(令和5年分)以降は、所得税の確定申告書を連続して提出する場合のみ適用されることとなります。

個人市・県民税においてのみ繰越控除を適用している場合

個人市・県民税においてのみ上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用している場合、令和5年分の所得税確定申告書を提出しても、令和5年度(令和4年分)の個人市・県民税における繰越損失は、令和6年度(令和5年分)の個人市・県民税の繰越控除として適用されません。

例:住民税申告書を連続して提出している場合(単位:万円)
​  ※▲は損失が発生していることを表しています。

 

令和2年分
(令和3年度)

令和3年分
(令和4年度)

令和4年分
(令和5年度)
令和5年分
(令和6年度)
申告 住民税申告 住民税申告 住民税申告 確定申告

【所得税】
上場株式等の配当等
上場株式等に係る譲渡損失
(前年から)繰越損失額
(翌年へ)繰越損失額














100
▲200

▲100

【個人市・県民税】
上場株式等の配当等
上場株式等に係る譲渡損失
(前年から)繰越損失額
(翌年へ)繰越損失額


500
▲600

▲100


0
▲200
▲100
▲300


200
▲100
▲300
▲200


100
▲200

▲100

 

所得税と個人市・県民税で異なる金額の繰越控除を適用している場合

所得税と個人市・県民税で上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が異なる場合、令和6年度(令和5年分)以降の個人市・県民税においては、所得税における繰越控除の適用額が個人市・県民税にも適用されます。

例:確定申告書を連続して提出している場合(単位:万円)
​  ※▲は損失が発生していることを表しています。

 

令和2年分
(令和3年度)

令和3年分
(令和4年度)

令和4年分
(令和5年度)
令和5年分
(令和6年度)
申告 住民税申告 住民税申告 確定申告
住民税申告
(異なる課税方式)
確定申告

【所得税】
上場株式等の配当等
上場株式等に係る譲渡損失
(前年から)繰越損失額
(翌年へ)繰越損失額










400
▲700

▲300


100
▲500
▲300
▲700

【個人市・県民税】
上場株式等の配当等
上場株式等に係る譲渡損失
(前年から)繰越損失額
(翌年へ)繰越損失額


300
▲500

▲200


400
▲500
▲200
▲300


100
▲700
▲300
▲900


100
▲500
▲300
▲700

 

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

国外居住親族に係る扶養控除等の適用要件が見直され、30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれにも該当しない場合、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外されます。

  1. 留学により非居住者になった人
  2. 障害者
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

1~3に該当する人を扶養控除等の対象とする場合は、親族関係書類及び送金関係書類に加え、それぞれの要件に該当することを示す書類を提示又は提出する必要があります。

詳細は、以下の国税庁のページをご覧ください。
国税庁:​国外居住親族に係る扶養控除等の適用について<外部リンク>