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【市・県民税】生命保険料控除
生命保険や生命共済などについて、本人が支払った保険料(契約者配当金を除く)がある場合に受けられる控除です。
控除額
1.一般生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料ごとに、それぞれ以下の計算方法で控除額を算出します。
保険料の区分 | 支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|---|
新一般生命保険料 |
12,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
12,001円~32,000円 |
支払った保険料×1/2+6,000円 |
|
32,001円~56,000円 |
支払った保険料×1/4+14,000円 |
|
56,001円以上 |
28,000円 |
保険料の区分 | 支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|---|
旧一般生命保険料 |
15,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
15,001円~40,000円 |
支払った保険料×1/2+7,500円 |
|
40,001円~70,000円 |
支払った保険料×1/4+17,500円 |
|
70,001円以上 |
35,000円 |
選択肢 | 控除額 |
---|---|
新契約のみ生命保険料控除を適用 |
アの表で算出した額(限度額は28,000円) |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 |
イの表で算出した額(限度額は35,000円) |
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 |
アの表で算出した新契約の控除額と |
2.1.で算出した一般生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料それぞれの控除額を合計します。合計控除額の限度額は7万円です。
例えば
新一般生命保険、旧一般生命保険、旧個人年金保険、介護医療保険料に加入していた場合
年間支払額は以下のとおりとします。
新一般生命保険…45,000円
旧一般生命保険…41,000円
旧個人年金保険…37,700円
介護医療保険料…5,000円
まずは各区分の控除額を求めます。
- 一般生命保険料
新契約と旧契約の両方があります。それぞれ控除額を計算すると、
新契約 45,000円×1/4+14,000円=25,250円…A
旧契約 41,000円×1/4+17,500円=27,750円…B
また、最も有利となるのは『新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用』した場合です。
よって、A+B=25,250円+27,750円=53,000円
限度額28,000円を超えるため、一般生命保険料の控除額は28,000円となります。
- 個人年金保険料
旧契約のみです。控除額を計算すると、
37,700円×1/2+7,500円=26,350円
したがって、個人年金保険料の控除額は26,350円となります。
- 介護医療保険料
新契約のみです。
12,000円以下のため、5,000円全額が介護医療保険料の控除額となります。
以上により求めた区分ごとの控除額を合計します。
28,000円+26,350円+5,000円=59,350円
したがって、生命保険料控除額は59,350円となります。