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【市・県民税】生命保険料控除

ページID:0002707 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

生命保険や生命共済などについて、本人が支払った保険料(契約者配当金を除く)がある場合に受けられる控除です。

控除額

1.一般生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料ごとに、それぞれ以下の計算方法で控除額を算出します。

 
 ア.新契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約した保険料等)に係る保険料を支払った場合
保険料の区分 支払った保険料の金額 控除額

新一般生命保険料
新個人年金保険料
介護医療保険料

12,000円以下

支払った保険料の全額

12,001円~32,000円

支払った保険料×1/2+6,000円

32,001円~56,000円

支払った保険料×1/4+14,000円

56,001円以上

28,000円


 イ.旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約した保険料等)に係る保険料を支払った場合
保険料の区分 支払った保険料の金額 控除額

旧一般生命保険料
旧個人年金保険料

15,000円以下

支払った保険料の全額

15,001円~40,000円

支払った保険料×1/2+7,500円

40,001円~70,000円

支払った保険料×1/4+17,500円

70,001円以上

35,000円


 ウ.新契約と旧契約の両方の保険料を支払っている場合(以下のうち、最も有利になるものを選択します。)
選択肢 控除額

新契約のみ生命保険料控除を適用

アの表で算出した額(限度額は28,000円)

旧契約のみ生命保険料控除を適用

イの表で算出した額(限度額は35,000円)

新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用

アの表で算出した新契約の控除額と
イの表で算出した旧契約の控除額の
合計額(限度額は28,000円)


2.1.で算出した一般生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料それぞれの控除額を合計します。合計控除額の限度額は7万円です。

例えば

新一般生命保険、旧一般生命保険、旧個人年金保険、介護医療保険料に加入していた場合
年間支払額は以下のとおりとします。
 新一般生命保険…45,000円
​ 旧一般生命保険…41,000円 
 旧個人年金保険…37,700円
 介護医療保険料…5,000円

 まずは各区分の控除額を求めます。

  • 一般生命保険料
    新契約と旧契約の両方があります。それぞれ控除額を計算すると、
    新契約 45,000円×1/4+14,000円=25,250円…A
    旧契約 41,000円×1/4+17,500円=27,750円…B
    また、最も有利となるのは『新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用』した場合です。
    よって、A+B=25,250円+27,750円=53,000円
    限度額28,000円を超えるため、一般生命保険料の控除額は28,000円となります。
  • 個人年金保険料
    旧契約のみです。控除額を計算すると、
    37,700円×1/2+7,500円=26,350円
    したがって、個人年金保険料の控除額は26,350円となります。
  • 介護医療保険料
    新契約のみです。
    12,000円以下のため、5,000円全額が介護医療保険料の控除額となります。

 以上により求めた区分ごとの控除額を合計します。
 28,000円+26,350円+5,000円=59,350円
 したがって、生命保険料控除額は59,350円となります。