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市・県民税の計算例

ページID:0002908 更新日:2024年1月25日更新 印刷ページ表示

設例

  • 家族構成
     本人、妻、子2人(妻と子は所得なし、子は19歳と16歳)
  • 前年(1月1日から12月31日まで)1年間の収支
     給与収入 437万円
     国民健康保険支払金額 42万円
     旧一般生命保険の支払額 10万円

令和3年度から令和5年度までの計算例
令和6年度からの計算例

令和3年度から令和5年度まで

所得割

1.所得金額(収入-必要経費)
  • 給与収入437万円に対する給与所得額305万4,400円(A)

 給与収入の場合、給与所得控除が必要経費とされるため、源泉徴収票に記載された「給与所得控除後の金額」が所得金額に該当します。給与所得の計算方法は【給与所得の速算表】をご覧ください。
 所得金額調整控除に該当する方は、算出された金額を給与所得の金額から控除できます。所得金額調整控除の要件や計算方法は【給与所得の速算表】の所得金額調整控除欄をご覧ください。

2.所得控除(金額については【所得控除】を参照)

社会保険料控除 42万円
生命保険料控除 3万5,000円
配偶者控除 33万円
扶養控除 33万円 特定扶養控除 45万円 基礎控除 43万円

  • 所得控除合計 199万5,000円(B)
3.課税所得金額(A-B=C)

所得金額-所得控除=課税所得金額(1000円未満切捨て)

  • 305万4400円-199万5000円=105万9000円(C)
4.所得割額(C×税率)

課税所得金額×市・県民税率=所得割額(100円未満切捨て)

  • 市民税 105万9,000円×6%=6万3,500円(D)
  • 県民税 105万9,000円×4%=4万2,300円(E)
5.調整控除額(金額については【調整控除額の計算】を参照)

基礎控除 5万円
配偶者控除 5万円
一般扶養 5万円
​特定扶養 18万円

  • 合計 33万円(F)

市民税調整控除額((F)×市民税率3%)

  • 33万円×3%=9,900円(G)

県民税調整控除額((F)×県民税率2%)

  • 33万円×2%=6,600円(H)
6.調整控除額控除後の所得割額

所得割額-調整控除額=調整控除後所得割額

  • 市民税(D-G) 6万3,500円-9,900円=5万3,600円(I)
  • 県民税(E-H) 4万2,300円-6,600円=3万5,700円(J)

 

均等割

  • 市民税 3,500円(K)
  • 県民税 1,500円(L)

 

市・県民税額

市民税(I+K) 5万3,600円+3,500円=5万7,100円
県民税(J+L) 3万5,700円+1,500円=3万7,200円
市民税+県民税=市・県民税額
 5万7,100円+3万7,200円=9万4,300円

 

令和6年度から

所得割

1.所得金額(収入-必要経費)
  • 給与収入437万円に対する給与所得額305万4,400円(A)

 給与収入の場合、給与所得控除が必要経費とされるため、源泉徴収票に記載された「給与所得控除後の金額」が所得金額に該当します。給与所得の計算方法は【給与所得の速算表】をご覧ください。
 所得金額調整控除に該当する方は、算出された金額を給与所得の金額から控除できます。所得金額調整控除の要件や計算方法は【給与所得の速算表】の所得金額調整控除欄をご覧ください。

2.所得控除(金額については【所得控除】を参照)

社会保険料控除 42万円
生命保険料控除 3万5,000円
配偶者控除 33万円
扶養控除 33万円 特定扶養控除 45万円 基礎控除 43万円

  • 所得控除合計 199万5,000円(B)
3.課税所得金額(A-B=C)

所得金額-所得控除=課税所得金額(1,000円未満切捨て)

  • 305万4,400円-199万5,000円=105万9,000円(C)
4.所得割額(C×税率)

課税所得金額×市・県民税率=所得割額(100円未満切捨て)

  • 市民税 105万9,000円×6%=6万3,500円(D)
  • 県民税 105万9,000円×4%=4万2,300円(E)
5.調整控除額(金額については【調整控除額の計算】を参照)

基礎控除 5万円
配偶者控除 5万円
一般扶養 5万円
​特定扶養 18万円

  • 合計 33万円(F)

市民税調整控除額((F)×市民税率3%)

  • 33万円×3%=9,900円(G)

県民税調整控除額((F)×県民税率2%)

  • 33万円×2%=6,600円(H)
6.調整控除額控除後の所得割額

所得割額-調整控除額=調整控除後所得割額

  • 市民税(D-G) 6万3,500円-9900円=5万3,600円(I)
  • 県民税(E-H) 4万2,300円-6,600円=3万5,700円(J)

 

均等割

  • 市民税 3,000円(K)
  • 県民税 1,000円(L)

市・県民税額

市民税(I+K) 5万3,600円+3,000円=5万6,600円
県民税(J+L) 3万5,700円+1,000円=3万6,700円

市民税+県民税=市・県民税額
 5万6,600円+3万6,700円=9万3,300円

市・県民税と併せ、森林環境税を徴収します

令和6年度から新たに森林環境税の課税が始まります。森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。市・県民税の均等割と併せ、1人年額1,000円を市が賦課徴収します。

市・県民税額+森林環境税額=賦課徴収額
 9万3,300円+1,000円=9万4,300円