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所得の種類

ページID:0002909 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 所得の種類は所得税と同様10種類あり、所得金額は一般に収入金額から必要経費などを差し引いて算定されます。
 市・県民税の計算は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて行われます。

所得の種類

所得の種類

所得金額の計算方法

1

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額

2

配当所得

株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額

3

不動産所得

地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額

4

事業所得

営業等所得

商・工業や漁業、自由業から生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額

農業所得

農業から生じる所得

5

給与所得

サラリ-マンの給料など 収入金額-給与所得控除額と特定支出額の合計額のいずれか多い額=給与所得の金額
※詳しくは【給与所得の速算表】を参照

6

退職所得

退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額

7

山林所得

山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

8

譲渡所得

土地・建物などの資産を売った場合に生じる所得 収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額
絵画・ゴルフ会員権などの資産を売った場合に生じる所得 収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額
※総所得金額に算入する長期譲渡所得の金額は2分の1の額になる。

9

一時所得

賞金、懸賞当せん金、生命保険満期受取金に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
※総所得金額に算入する一時所得の金額は2分の1の額になる。

10

雑所得

公的年金等、他の所得にあてはまらない所得 雑所得の金額は次の1と2の合計額
1.公的年金等の収入額-公的年金等控除額
※詳しくは【公的年金等に係る雑所得の速算表】を参照
2.1.を除く雑所得の収入金額-必要経費