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土地に関する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
路線価等の公開
平成9年度の評価替えから、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。また、平成14年度税制改正により、標準宅地の所在についても公開されることとなりました。
路線価とは
路線価とは市街地などにおいて道路に付けられた価格のことです。具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(間口、奥行き、形状など)に応じて求められます。
標準宅地とは
標準宅地とは、市内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。
この主要な道路の路線価は、この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設の接近の状態等に応じて求められます。
住宅用地に対する課税標準の特例
土地の税負担の調整措置
土地に関するお願い
住宅用地については、その税負担を軽減する必要から、所有者からの申請により課税標準の特例措置が適用されます。土地の利用状況を次のように変更されたときは申告が必要です。市民税務課資産税係までご連絡下さい。
次のような場合は申告が必要です
- さら地に住宅を新築した場合
- 事業用家屋の全部又は一部を住宅用の用途に変更した場合
- 住宅用家屋の全部又は一部を店舗等の用途に変更した場合
- 住宅の同一敷地内に別用途の家屋を建築した場合
- 住宅建て替えの際、1月1日までに住宅が完成しない場合
- 敷地の一部を貸駐車場にした場合。