本文
総合事業における事業所指定の手続等について
このページは以下の構成となっています。
クリックすると該当箇所へ移動します。
1.実施要綱等
2.指定申請について
3.更新申請について
4.変更届出について
5.廃止・休止届、再開届
6.体制届
7.各種様式について
1.実施要綱等
市では次の要綱に基づき総合事業を実施しています。事業者指定の基準等は要綱でご確認ください。
- 見附市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 [PDFファイル/331KB]
- 見附市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業及び第1号通所事業で指定事業者が行う事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱 [PDFファイル/859KB]
【参考】
2.指定申請について
新規指定申請をする場合には、「実施要項」欄、及び「参考」欄に記載の基準を満たす必要があります。ご確認いただき、事前に健康福祉課介護保険係にご相談の上、指定予定日の2ヶ月前までに申請してください。指定の有効期間は6年です。
申請は令和7年2月1日より電子申請届出システムによる受付を開始します。
電子申請・届出システム | ログイン<外部リンク>
令和7年2月1日以降も以下のとおり紙媒体による持参、郵送による申請も受付します。
また、メールによる受付も開始します。【アドレス:kaigohoken@city.mitsuke.niigata.jp】
紙媒体、郵送で提出の場合は、下記書類を1部ご提出ください。
下記書類様式は「7.各種様式について」よりダウンロードしてください。
- 指定申請書 別紙様式第三号(四)
- 申請書付表 訪問型サービス用 付表第三号(一)
通所型サービス用 付表第三号(二) - 申請書付表の添付書類
(添付書類の参考様式も「7.各種様式について」に掲載していますが、同じ内容が確認できるものであれば、お手元のもので構いません。勤務表は厚生労働省の標準様式の内容を満たすものをご提出ください。)
【「事業所(サービス)の種類」欄のチェックについて】 |
介護予防訪問(通所)相当サービス(以降「従前相当サービス」)と緩和した基準による訪問(通所)型サービス(以降「サービスA」)について同じサービス種類コードA2(訪問)、A6(通所)を使用しているため、「事業所(サービス)の種類」はどちらも「介護予防訪問(通所)介護相当サービス」にチェックを入れて申請してください。1回の申請で両方の申請が可能です。 |
【付表「サービス提供単位」について】 |
|
また、体制届に関する書類もご提出ください。(「6.体制届」をご参照ください。)
その他、新潟県より権限移譲を受けている老人福祉法の申請・届出についても併せて受付いたします。
権限移譲の範囲につきましては、新潟県ホームページをご確認いただき、申請様式も県ホームページからダウンロードしたものをご使用ください。
老人福祉法の申請・届出について - 新潟県ホームページ<外部リンク>
指定申請手数料は「介護事業所及び総合事業の新規指定申請および指定更新申請の手数料について」のページをご確認ください。
サービスコードは「総合事業のサービスコード表」のページをご確認ください。
【注意事項】
- 市外事業所において見附市の被保険者の方がサービスを利用する場合は、見附市の指定が必要になります。
- 市内事業所において見附市の被保険者以外の方がサービスを利用する場合は、当該市町村の指定も必要になります。該当する利用者がいる場合は、当該市町村に問い合わせる等の対応をお願いします。
3.更新申請について
指定の有効期間は6年です。更新申請は、有効期間満了の30日前までに申請してください。
申請は令和7年2月1日より電子申請届出システムによる受付を開始します。
電子申請・届出システム | ログイン<外部リンク>
令和7年2月1日以降も以下のとおり紙媒体による持参、郵送による申請も受付します。
また、メールによる受付も開始します。【アドレス:kaigohoken@city.mitsuke.niigata.jp】
紙媒体、郵送で提出の場合は、下記書類を1部ご提出ください。
下記書類様式は「7.各種様式について」よりダウンロードしてください。
- 指定更新申請書 別紙様式第三号(五)
- 申請書付表 訪問型サービス用 付表第三号(一)
通所型サービス用 付表第三号(二) - 申請書付表の添付書類
(添付書類の参考様式も「7.各種様式について」に掲載していますが、同じ内容が確認できるものであれば、お手元のもので構いません。勤務表は厚生労働省の標準様式の内容を満たすものをご提出ください。)
【「事業所(サービス)の種類」欄のチェックについて】 |
介護予防訪問(通所)相当サービス(以降「従前相当サービス」)と緩和した基準による訪問(通所)型サービス(以降「サービスA」)について同じサービス種類コードA2(訪問)、A6(通所)を使用しているため、「事業所(サービス)の種類」はどちらも「介護予防訪問(通所)介護相当サービス」にチェックを入れて申請してください。1回の申請で両方の申請が可能です。 |
【付表「サービス提供単位」について】 |
|
指定更新申請手数料は「介護事業所及び総合事業の新規指定申請および指定更新申請の手数料について」のページをご確認ください。
現行相当と緩和型(サービスA)を一体的に実施しているが、それぞれの有効期間が異なる場合に、一方の更新申請に合わせ他方の更新申請も一緒に行うことが可能です。希望される場合には、更新申請時に「有効期限を合わせて更新する旨の申出書(総合事業) [Excelファイル/13KB]」を提出してください。
4.変更届出について
管理者氏名等、届け出した内容に変更があった場合には、変更があった日から10日以内に変更届の提出が必要です。
申請は令和7年2月1日より電子申請届出システムによる受付を開始します。
電子申請・届出システム | ログイン<外部リンク>
令和7年2月1日以降も以下のとおり紙媒体による持参、郵送による申請も受付します。
また、メールによる受付も開始します。【アドレス:kaigohoken@city.mitsuke.niigata.jp】
紙媒体、郵送で提出の場合は、下記書類を1部ご提出ください。
下記書類様式は「7.各種様式について」よりダウンロードしてください。
- 変更届出書
- 添付書類
(※変更する内容により添付書類が異なりますので「変更届への添付書類一覧」 [Excelファイル/21KB]をご確認ください。
添付書類の参考様式も「7.各種様式について」に掲載していますが、同じ内容が確認できるものであれば、お手元のもので構いません。
勤務表は厚生労働省の標準様式の内容を満たすものをご提出ください。)
【「事業所(サービス)の種類」欄のチェックについて】 |
介護予防訪問(通所)相当サービス(以降「従前相当サービス」)と緩和した基準による訪問(通所)型サービス(以降「サービスA」)について同じサービス種類コードA2(訪問)、A6(通所)を使用しているため、「事業所(サービス)の種類」はどちらも「介護予防訪問(通所)介護相当サービス」にチェックを入れて申請してください。1回の申請で両方の申請が可能です。 |
【付表「サービス提供単位」について】 |
※変更前、変更後欄には、従前相当サービス、サービスA、あるいはその両方について、何をどのように変更するのかわかるよう記載してください。 |
5.廃止・休止届、再開届
廃止又は休止の場合は廃止又は休止する日の1ヶ月前、再開した場合は再開した日から10日以内に以下届出書を提出してください。
なお、廃止日・休止日の記載については、3月31日まで事業を行い4月1日午前零時より事業を廃止または休止する場合には、届出書の「廃止・休止する年月日」に3月31日と記載してください。(厚生労働省HP介護サービス関係Q&A集196より)
申請は令和7年2月1日より電子申請届出システムによる受付を開始します。
電子申請・届出システム | ログイン<外部リンク>
令和7年2月1日以降も以下のとおり紙媒体による持参、郵送による申請も受付します。
また、メールによる受付も開始します。【アドレス:kaigohoken@city.mitsuke.niigata.jp】
紙媒体、郵送で提出の場合は、下記書類を1部ご提出ください。
以下書類様式は「7.各種様式について」よりダウンロードしてください。
- 廃止・休止届出書
- 再開届出書 (添付書類として従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表と資格証、その他体制届等をご提出ください。勤務表は厚生労働省の標準様式の内容を満たすものをご提出ください。)
【「従前相当サービス」と「サービスA」の両方を実施している事業所がどちらか一方のサービスを廃止、休止、再開する場合】 |
「廃止・休止届出」や「再開届出」ではなく、「変更届」として届出てください。 |
【「事業所(サービス)の種類」欄のチェックについて】 |
介護予防訪問(通所)相当サービス(以降「従前相当サービス」)と緩和した基準による訪問(通所)型サービス(以降「サービスA」)について同じサービス種類コードA2(訪問)、A6(通所)を使用しているため、「事業所(サービス)の種類」はどちらも「介護予防訪問(通所)介護相当サービス」にチェックを入れて申請してください。1回の申請で両方の申請が可能です。 |
6.体制届
新規指定申請時及び指定後加算の状況に変更があった場合には届出が必要となります。
提出時期、提出書類については下記のとおりとなります。
届出時期 | 算定開始月 |
---|---|
毎月15日以前に届出 ※1 |
翌月から算定 |
毎月16日以降に届出 ※1 | 翌々月から算定 |
※1 算定される単位数が増えるものに限ります。 ※2 事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)又は加算の算定区分が下がる(単位数が減る)時は、すみやかに届け出てください。基準に該当しなくなった日から加算等の算定は行えません。 |
【提出書類】
申請は令和7年2月1日より電子申請届出システムによる受付を開始します。
電子申請・届出システム | ログイン<外部リンク>
令和7年2月1日以降も以下のとおり紙媒体による持参、郵送による申請も受付します。
また、メールによる受付も開始します。【アドレス:kaigohoken@city.mitsuke.niigata.jp】
紙媒体、郵送で提出の場合は、下記書類を1部ご提出ください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書「体制等届出書」
- 体制等状況一覧表「別紙1-4-2」
現行相当と緩和型(サービスA)の両方を実施している場合には、該当箇所にそれぞれ記載し提出してください。 - 添付書類
(「備考(1-4)」シートに記載の必要な別紙様式をご使用ください。)
上記様式ダウンロードはこちら →「総合事業体制届出書等各種様式 [Excelファイル/123KB]」
7.各種様式について
ファイル名 | ダウンロードファイル |
---|---|
指定・指定更新・変更等申請書、付表(厚生労働大臣が定める様式) | [Excelファイル/132KB] |
付表添付書類用 チェックリスト | [Excelファイル/38KB] |
添付書類用標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス | [Excelファイル/96KB] |
〃 標準様式1-2 勤務表 通所型サービス | [Excelファイル/265KB] |
〃 標準様式2 平面図 | [Excelファイル/12KB] |
〃 標準様式3 設備等一覧表 | [Excelファイル/13KB] |
〃 標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | [Excelファイル/11KB] |
〃 標準様式5 誓約書 | [Excelファイル/13KB] |
添付書類用標準様式は参考様式です。同じ内容が確認できるものであればお手元のもので構いません。勤務表は厚生労働省の標準様式の内容を満たすものをご提出ください。