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介護事業所、総合事業の新規指定申請および指定更新申請の手数料について

ページID:0018707 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

見附市手数料条例に基づき、事業所の指定又は指定更新申請に対する審査について手数料を徴収します。

手数料の額

 
サービスの種類 新規申請 更新申請

地域密着型(介護予防)サービス

24,700円 ※1
(8,700円 ※2)

8,700円
居宅介護支援・介護予防支援

24,700円 ※3
(8,700円 ※4)

8,700円

総合事業(現行相当・緩和型)

24,700円 ※5
​(8,700円 ※6)

8,700円

※1 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスを一体的に運営するために、両サービスの指定申請を同時に行う場合は、地域密着型サービスの手数料のみ納付してください。
※2 既に指定を受けている地域密着型(介護予防)サービスと一体的に運営するため、追加でもう一方のサービスを指定申請する場合。
※3 居宅介護支援と介護予防支援の指定申請を同時に行う場合は、居宅介護支援の手数料のみ納付してください。
※4 既に指定を受けている居宅介護支援事業所が追加で介護予防支援事業の指定申請をする場合。
※5 総合事業の現行相当と緩和型を同時に申請する場合を含みます。
※6 既に指定を受けている地域密着型サービスと一体的に運営するために総合事業を指定申請する場合、または、既に現行相当で指定を受けている総合事業実施事業所が緩和型を申請する場合。

【その他注意事項】
追加の新規申請や同時の新規申請時に合わせて、一体的に運営するサービスの更新申請を同時申請する場合の手数料は、新規申請手数料と更新申請手数料合わせて8,700円となります。

指定の有効期限を合わせて申請したい場合は、下記サービスの種類ごとの更新申請のページをご覧ください。

地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援の更新申請のページへ移動します。
総合事業の更新申請のページへ移動します。

手数料の納付方法等

提出された申請書類の確認後、見附市が発行する「納入通知書(納付書)」により、指定金融機関(見附市内の金融機関または見附市内に店舗を有する金融機関の市外支店)で納付してください。

注意事項

指定(更新)決定通知書は手数料の納付が確認できた後、発送します。