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高額医療・高額介護合算制度について

ページID:0002883 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年間の自己負担額を合算して一定の限度額を超えた場合に、その超えた分が支給されます。合算されるのは毎年7月31日時点で同じ医療保険に加入されていた方々の医療・介護の自己負担額です。

対象になる期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間

自己負担限度額

70歳未満の場合

 
所得区分 限度額
901万円を超える 212万円
600万円~901万円以下 141万円
210万円~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

70歳以上75歳未満の場合

 平成30年8月から限度額が変わりました。

 
所得区分 限度額
現役並み所得者
3.課税所得690万円以上
212万円
現役並み所得者
2.課税所得380万円以上
141万円
現役並み所得者
1.課税所得145万円以上
67万円
一般
課税所得145万円未満等
56万円
低所得区分II 31万円
低所得区分I 19万円

※なお、計算の結果、支給額が500円を超えない場合は支給されません。

申請の方法

7月31日時点で加入している医療保険が見附市国保の方の場合

 見附市保健福祉センター内健康福祉課国民健康保険係へおいでいただき、申請手続きをしてください。ただし、期間内に保険の変更や市外への転出・市外からの転入などがあった場合にはそれぞれの医療保険や市町村から「自己負担額証明書」をもらってきていただく必要があります。

7月31日時点で加入している医療保険が見附市国保以外の方の場合

 見附市保健福祉センター内健康福祉課介護保険係へおいでいただき、「自己負担額証明書」の交付申請をしてください。後日「自己負担額証明書」を郵送いたしますので、それをお持ちになり、7月31日時点で加入されている医療保険へ支給申請をしてください。
※7月31日時点で加入されている医療保険が後期高齢者医療の方は、「高額医療・高額介護合算制度について(後期高齢)」のページをご覧ください。

申請に必要なもの

  • 認印
  • 通帳 または 通帳のコピー(見返し面など金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(フリガナ)が記載してあるページ)をお持ちください。
    デジタル通帳などで紙の通帳が発行されていない場合は、通帳イメージを印刷したものをお持ちください。(詳しい印刷方法などは各金融機関へお問い合わせください。)