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補装具・日常生活用具

ページID:0003082 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

※介護保険で受けられるサービスは、介護保険制度を利用していただきます。詳しくは介護保険のページを参照してください。

補装具の交付(修理)

 補装具は車椅子、補聴器など失われた身体の機能を補い、日常生活をより過ごしやすくするための用具です。それぞれの障害の内容によって次のような補装具の購入や修理にかかる費用の9割が支給されます。(非課税世帯は自己負担なし)※所得制限があります。

補装具

 眼鏡(色眼鏡、弱視眼鏡等)、義肢(義手、義足)、電動車椅子、義眼、装具(下肢、体、上肢)、視覚障害者安全つえ、歩行補助つえ、歩行器、補聴器、車椅子、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 その他、上記以外の補装具もありますので必要とする方はご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 意見書
  • 見積書
  • 身体障害者手帳

日常生活用具の給付(貸与)

 重度身体障害者、知的障害児・者の家庭生活の自立を助け、介護者の負担を軽減するため、次のような生活用具を給付(貸与)します。それぞれに、障害別及び等級制限がありますので、詳しいことはお問い合わせ下さい。(自己負担1割、非課税世帯は自己負担なし)※所得制限があります。

日常生活用具

 入浴補助用具、特殊ベッド、特殊マット、透析液加湿器、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、特殊便器、屋内信号装置、電気式たん吸引器、盲人用時計、歩行支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修)、ストマ用装具、点字器、人工喉頭、頭部保護帽、収尿器 その他、上記以外の種目もありますので必要とする方はご相談下さい。

ストマ用装具

年2回、4月(4月から9月分)、10月(10月から3月分)に給付しています。

手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 見積書
  • 身体障害者手帳、療育手帳