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特定事業所集中減算について
居宅介護支援の特定事業所集中減算について
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において判定期間(6か月)における居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えた場合、減算適用期間は全ての居宅介護支援費が200単位の減算となります。
割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず届出を行ってください。
対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
(平成30年度より、対象サービスが見直され上記4サービスとなっています。)
判定及び減算適用期間
【前期】判定期間:3月1日から8月末日、減算期間:10月1日から3月31日
【後期】判定期間:9月1日から2月末日、減算期間:4月1日から9月30日
届出について
特定の法人に80%を超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。
【届出方法】メール、又は持参、郵送
【届出先】 メールの場合 kaigohoken@city.mitsuke.niigata.jp
持参、郵送の場合 〒954-0052 見附市学校町2-13-30
見附市保健福祉センター内 見附市健康福祉課 介護保険係
【届出期限】前期:9月15日、後期:3月15日
※持参、郵送の場合、15日が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、前開庁日となります。
様式・記載例
様式名等 | 様式 |
---|---|
令和7年度 居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱い(別添1) | 別添1 [PDFファイル/207KB] |
届出書及び記載例(別紙1、別紙1-2、別紙2) | 届出書等・記載例(別紙1,1-2,2) [Excelファイル/87KB] |
記載要領 | 記載要領 [PDFファイル/405KB] |
フローチャート | フローチャート [PDFファイル/154KB] |
市長が認める地域一覧(別紙3) | 別紙3 [PDFファイル/45KB] |
正当な理由2の判定シート(別紙4) | 別紙4 [Excelファイル/510KB] |
対象参加名一覧(別紙5) | 別紙5 [PDFファイル/76KB] |
検討された記録に記載されているべき内容一覧(別紙6) | 別紙6 [PDFファイル/65KB] |
事前相談シート(別紙7) | 別紙7 [Excelファイル/19KB] |
参考 介護保険最新情報Vol.1304 |
最新情報Vol.1304 [PDFファイル/305KB] |
体制届等届出について
上記取扱いにより体制等届出書の届出が必要な事業者は、体制等届出書を提出してください。
なお、体制等届出書の届出が必要にも関わらず届出を行わなかった場合、介護報酬の請求が正しく行えない恐れがありますので、該当する事業者は速やかに届出を行ってください。
届出のページへ
(「地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業・介護予防支援事業の指定申請等各種届出について」のページが開きますので「6.体制届」をご覧ください。)