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特定事業所集中減算について

ページID:0043923 更新日:2025年9月4日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援の特定事業所集中減算について

 正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において判定期間(6か月)における居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えた場合、減算適用期間は全ての居宅介護支援費が200単位の減算となります。
 割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず届出を行ってください。

対象サービス

  訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
 (平成30年度より、対象サービスが見直され上記4サービスとなっています。)

判定及び減算適用期間

 【前期】判定期間:3月1日から8月末日、減算期間:10月1日から3月31日
 【後期】判定期間:9月1日から2月末日、減算期間:4月1日から9月30日

届出について

  特定の法人に80%を超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。
 【届出方法】メール、又は持参、郵送
 【届出先】 メールの場合    kaigohoken@city.mitsuke.niigata.jp
                     持参、郵送の場合  〒954-0052 見附市学校町2-13-30 
                                                   見附市保健福祉センター内 見附市健康福祉課 介護保険係
 【届出期限】前期:9月15日、後期:3月15日
       ※持参、郵送の場合、15日が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、前開庁日となります。

様式・記載例  

様式一覧
様式名等 様式
令和7年度 居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱い(別添1) 別添1 [PDFファイル/207KB]
届出書及び記載例(別紙1、別紙1-2、別紙2) 届出書等・記載例(別紙1,1-2,2) [Excelファイル/87KB]
記載要領 記載要領 [PDFファイル/405KB]
フローチャート フローチャート [PDFファイル/154KB]
市長が認める地域一覧(別紙3) 別紙3 [PDFファイル/45KB]
正当な理由2の判定シート(別紙4) 別紙4 [Excelファイル/510KB]
対象参加名一覧(別紙5) 別紙5 [PDFファイル/76KB]
検討された記録に記載されているべき内容一覧(別紙6) 別紙6 [PDFファイル/65KB]
事前相談シート(別紙7) 別紙7 [Excelファイル/19KB]

参考 介護保険最新情報Vol.1304
(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について)

最新情報Vol.1304 [PDFファイル/305KB]

体制届等届出について

 上記取扱いにより体制等届出書の届出が必要な事業者は、体制等届出書を提出してください。
 なお、体制等届出書の届出が必要にも関わらず届出を行わなかった場合、介護報酬の請求が正しく行えない恐れがありますので、該当する事業者は速やかに届出を行ってください。

 届出のページへ
(「地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業・介護予防支援事業の指定申請等各種届出について」のページが開きますので「6.体制届」をご覧ください。)

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