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浄化槽について

ページID:0003465 更新日:2023年8月25日更新 印刷ページ表示

 平成26年4月1日に浄化槽法に基づく各種届出の受理や審査等及び立入検査に関する権限等が、新潟県から見附市に移譲されました。
 これに伴い、浄化槽に関する指導は見附市が行っています。

浄化槽の役割

 浄化槽とは、し尿や生活雑排水(お風呂や台所等の排水)を微生物の力できれいにして河川等へ流すものです。
 浄化槽には「単独処理浄化槽(し尿のみ)」と「合併処理浄化槽(し尿や生活雑排水)」がありますが、現在設置できるのは、「合併処理浄化槽」に限られています。

浄化槽の設置や廃止などを行うときは、見附市への届出が必要です。

1.浄化槽を新しく設置する前

 「浄化槽設置届出書」を提出してください。
 また、建物の新築や増改築に伴い浄化槽を設置する場合は、建築基準法に基づく建築確認申請を行ってください。
 見附市では、合併浄化槽の設置費用の一部を補助する事業を行っております。詳しくは、浄化槽設置整備事業のページをご覧ください。

2.浄化槽を使い始める前

 新潟県に登録された保守点検事業者に依頼し、1回目の保守点検を受けてください。
 見附市内の浄化槽を保守点検できる事業者は、設置・保守点検事業者のページをご覧ください。

3.浄化槽を使い始めたとき

 使用開始から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
 また、設置後の検査(7条検査)を受けることが義務付けられています。新潟県の指定を受けた検査機関に申し込みを行い、検査を受けてください。

 検査機関(申し込み先)
 一般財団法人 新潟県環境衛生研究所
 所在地:燕市吉田東栄町8番13号
 電話:0256-93-4509

4.浄化槽を使用しているとき

 浄化槽が正しく機能するに、定期的な保守点検と清掃を行うことが義務付けられています。

 見附市内の浄化槽を保守点検できる事業者は、設置・保守点検事業者のページをご覧ください。
 浄化槽の清掃は、見附市の許可を受けた以下の事業者のみが行うことができますので、直接依頼してください。

 見附市の許可を受けた浄化槽の清掃事業者
 名称:有限会社 牛膓環境クリーン
 所在地:見附市細越2丁目12番25号
 電話:0258-63-3231

 名称:有限会社 中部設備工業
 所在地:見附市南本町1丁目8番26号
 電話:0258-62-1464

 また、年1回の定期検査(11条検査)を受けることも義務付けられています。この検査では、浄化槽の作動状況(外観検査)や水質検査や管理記録簿の検査(書類検査)を行います。
 浄化槽を使い始めたときと同様に、新潟県の指定を受けた検査機関に申し込みを行い、検査を受けてください。

 なお、見附市では、合併浄化槽の維持管理費用の一部を補助する事業を行っております。詳しくは、浄化槽維持管理補助金のページをご覧ください。

5.浄化槽の使用をやめるとき

 建物の取り壊し、下水道への接続などにより浄化槽の使用をやめるときは、使用終了から30日以内に「浄化槽廃止届出書」を提出してください。
 ただし、引っ越し等のため浄化槽を1年以上使う予定がない場合は、見附市の許可を受けた事業者に依頼し、浄化槽の清掃を行ったうえで「浄化槽休止届」を提出してください。

各種届出書類のダウンロード

 各種の届出書・報告書の様式は、浄化槽関係届出書等のページをご覧ください。