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浄化槽について

ページID:0003465 更新日:2026年5月18日更新 印刷ページ表示

 平成26年4月1日に浄化槽法に基づく各種届出の受理や審査等及び立入検査に関する権限等が、新潟県から見附市に移譲されました。
 これに伴い、浄化槽に関する指導等は見附市が行っています。

浄化槽の役割

 浄化槽とは、し尿や生活雑排水(お風呂や台所等の排水)を微生物の力できれいな水にして河川等へ放流するための施設です。
 なお、「単独処理浄化槽(し尿のみ)」と「合併処理浄化槽(し尿や生活雑排水)」がありますが、現在設置できるのは、「合併処理浄化槽(合併浄化槽)」に限られています。
 また、「単独処理浄化槽(単独浄化槽)」は法律の改正により新規設置ができなくなりました。

合併浄化槽への転換について

浄化槽整備区域に設置している「単独浄化槽」と「汲取り槽」については「合併浄化槽」へ早期に転換してください

  • 浄化槽整備区域:見附市が定める「浄化槽が設置できる区域」
  • 単独浄化槽と汲取り槽は生活雑排水を処理せず河川等に放流するため合併浄化槽に対し環境負荷が8倍も高いといわれています。詳しくは、合併浄化槽の転換<外部リンク>をご覧ください。
  • 所々に単独浄化槽又は汲取り槽があると地域全体の生活環境の改善を妨げることになります。
  • 合併浄化槽に転換することで地域全体の生活環境の改善につながります。
  • 合併浄化槽に転換する費用の一部を補助する事業を行っております。詳しくは、浄化槽設置整備事業のページをご覧ください。

浄化槽に関する届出や維持管理について

1.浄化槽を設置するとき

 「浄化槽設置届出書」を提出してください。
 なお、建物の新築に伴い浄化槽を設置する場合は建築基準法に基づく建築確認申請を行ってください。
 設置工事については新潟県が登録した「浄化槽工事業者」が施工します。
 浄化槽工事業者については設置・維持管理事業者のページをご覧ください。

  • 合併浄化槽の設置費用の一部を補助する事業を行っております。
    詳しくは、浄化槽設置整備事業のページをご覧ください。

2.浄化槽を設置したとき

 新潟県が登録した保守点検業者に依頼のうえ設置後の点検(1回目の保守点検)を実施してください。
 浄化槽の保守点検業者については設置・維持管理事業者のページをご覧ください。
 使用開始前に予め保守点検業者と維持管理契約を締結のうえ使用することをお勧めします。

3.浄化槽の使用を開始したとき

 使用開始から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
 使用開始に当たっては浄化槽の使用について<外部リンク>に記載している正しい使い方を確認のうえ遵守してください。

4.浄化槽の維持管理

浄化槽を正しく機能させるため「保守点検」、「清掃」、「法定検査」を実施することが法律で義務付けられています

保守点検

 新潟県が登録した保守点検業者が実施します。
 点検回数:20人槽以下は年4回から3回、21人槽以上は年4回以上
 点検費用:保守点検業者にお問い合わせください

清掃

 見附市が許可した業者(許可業者)が実施します。
 清掃頻度:原則、年1回以上(ただし浄化槽の種類や使用状況によって大きく変動します)
 清掃費用:許可業者にお問い合わせください
 

「保守点検」と「清掃」を実施できる見附市内の専門業者

 有限会社 牛膓環境クリーン
  所在地:見附市細越2丁目12番25号
  電 話:0258-63-3231

 有限会社 中部設備工業
  所在地:見附市南本町1丁目8番26号
  電 話:0258-62-1464

 その他の業者については設置・維持管理事業者のページをご覧ください。

法定検査
7条検査

 法律で使用開始後の検査(7条検査)を受けることが義務付けられています。
 使用開始から3ヶ月から5ヶ月の間に「新潟県が指定した検査機関」が実施します。
 この検査で浄化槽が適切に設置されているか、本来の機能が発揮されているか確認します。
 検査料金:浄化槽法定検査手数料のページ<外部リンク>より確認できます

11条検査

 法律で年1回の定期検査(11条検査)を受けることも義務付けられています。
 浄化槽の大きさに応じて「新潟県が指定した検査機関」又は「保守点検業者」が実施します。
 この検査で「外観検査」、「水質検査」、「書類検査」を行います。
 検査料金:浄化槽法定検査手数料のページ<外部リンク>より確認できます
 

  • 検査機関(法定検査に関する問合せ先)

  一般財団法人 新潟県環境衛生研究所
     所在地:燕市吉田東栄町8番13号
     電 話:0256-93-4509

  • 合併浄化槽の維持管理費用の一部を補助する事業を行っております。
    詳しくは、浄化槽維持管理補助金のページをご覧ください。

5.浄化槽の使用をやめるとき

 建物の解体、下水道に接続等で浄化槽の使用をやめるときは、使用をやめた日から30日以内に「浄化槽廃止届出書」を提出してください。
 使用をやめる(廃止する)際は、必ず浄化槽内の清掃及び消毒を実施してください。
 清掃は見附市が許可した業者(許可業者)に依頼してください。

6.浄化槽の使用を休止するとき又は再開するとき

休止 

 引っ越し等により浄化槽を1年以上使う予定がないときは、浄化槽内の清掃を必ず実施のうえ「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。
 清掃は見附市が許可した業者(許可業者)に依頼してください。

再開

 再開するときは、浄化槽の使用を再開する日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
 再開後は「保守点検」、「清掃」、「法定検査」も忘れずに実施してください。

7.各種届出書類のダウンロード

 届出書及び報告書の様式は浄化槽関係届出書等のページからダウンロードできます。