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木造住宅の耐震改修費を補助します(令和7年度より改修の補助額を増額しました)
木造住宅耐震改修費補助について
見附市では、住宅の耐震改修を希望される方で、次の内容に該当する木造住宅を対象に耐震改修工事費用の一部を補助します。補助を希望される方は、申請書に必要事項をご記入のうえ、着工前にお申込みください。なお、改修工事着手後及び完了後の申込みは受付できませんのでご注意願います。
補助の対象となる住宅(下記の1~4のすべてに該当するもの)
- 市内にある既存木造住宅の所有者で市税の滞納がない者
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された住宅
- 主要構造部(壁、柱、床、屋根)が木造である住宅(枠組み壁工法、丸太組工法及び木造高床式については、高床の部分は対象外)
- 併用住宅は過半以上が居住部分である住宅
申込み期間
令和7年4月14日(月曜日)から令和7年11月21日(金曜日)まで
※補助金交付申請額が予算に達した時点で受付を終了します。
※令和7年12月5日(金曜日)までに実績報告書を提出してください。
補助対象工事・補助額
耐震改修工事(全体改修) ※令和7年度より補助額増額
上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅を上部構造評点1.0以上とするもの
- 耐震改修に要した費用の3分の2(上限:100万円から設計費補助額を差し引いた額)
(例1)設計費補助額が10万円の場合は90万円
(例2)設計費補助額が9万円の場合は91万円
シェルター補強工事
上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅の1階に耐震シェルター等(公的機関の認定を受けたもの)を設置等するもの
- シェルター補強に要した費用の3分の2(上限30万円)
高齢者(65歳以上)又は障害者を含む世帯は下記の工事も対象となります
部分耐震改修工事 ※令和7年度より補助額増額
上部構造評点が0.7未満と診断された木造住宅を上部構造評点0.7以上、または2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とするもの
- 部分耐震改修に要した費用の9分の8(上限:70万円から設計費補助額を差し引いた額)
部分耐震改修後の全体改修工事 ※令和7年度より補助額増額
部分耐震改修を実施した木造住宅を上部構造評点1.0以上とするもの
- 全体改修工事に要した費用の3分の2(上限30万円)
シェルター補強工事
上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅の1階に耐震シェルター等(公的機関の認定を受けたもの)を設置等するもの
- シェルター補強に要した費用の9分の8(上限40万円)
その他
- 耐震改修工事を行った方に対し、所得税の特別控除、固定資産税の軽減措置があります。
耐震改修工事、シェルター補強工事について
耐震改修工事について
耐震改修工事は、下記の方法(※)等で行う補強工事を言います。一般的にはこれらの補強工事を組み合わせて行いますが、その方法は、地盤や家の状況等で異なり、耐震診断の結果をもとに、適切な方法が検討されます。
(※)一般的な補強工事
- 玉石基礎を鉄筋コンクリート化する。
- 腐食した土台を取り替える。
- 土台、柱などの接合部を金物で固定する。
- 柱・はりの接合部を金物等で堅固にする。
- 筋交い、構造用合板で壁を補強する。
- 開口部(ガラス戸など)を少なくし、壁を増やす。
シェルター補強工事について
シェルター補強工事とは、既存住宅の1階の部屋(寝室等)にシェルター等を設置し、地震で住宅が倒壊してもシェルターを設置した部屋はつぶれないようにする工事です。シェルターを設置する部屋は住宅が倒壊してもシェルターから直接屋外に避難できるように、窓際の部屋に設置します。
注意事項
耐震設計と耐震改修等は必ず同一年度内に完了する必要があります。
申込み
申込み先
市役所1階 都市環境課 都市政策室 都市・住宅政策係
詳しくは、都市環境課 都市政策室都市・住宅政策係 Tel 62-1700(内線163)までお問い合わせください。
耐震改修費補助金 様式ダウンロード
交付申請書 [Wordファイル/17KB]
交付申請書 [PDFファイル/114KB]
取下申請書 [Wordファイル/15KB]
取下申請書 [PDFファイル/61KB]
変更交付申請書 [Wordファイル/15KB]
変更交付申請書 [PDFファイル/63KB]
実績報告書 [Wordファイル/16KB]
実績報告書 [PDFファイル/89KB]
監理状況報告書[Wordファイル/38KB]
監理状況報告書[PDFファイル/92KB]
耐震改修促進税制(所得税の特別控除、固定資産税の減額措置)について
詳しくは、新潟県ホームページ<外部リンク>、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。