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    選挙権と被選挙権について

    ページID:0002711 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

    選挙権

     選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができ、よりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。

    選挙人名簿

     選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていないと投票できません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
     選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われ、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持ちます。

    定時登録

    選挙人名簿への登録は、毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日に住んでいる市町村で、定期的に行われます(1日が休日の場合は、直後の平日)。

    選挙時登録

    選挙がある際は臨時に行われます。

    手続き

    次の要件を満たしていれば、選挙人名簿への登録に、特別の手続きは必要ありません。

    1. 住んでいる市区町村の区域内に住所を有すること
    2. 満18歳以上の日本国民であること
    3. 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている者であること
    4. 1~3の要件のほかに、住んでいた市区町村の区域内から住所を移した者で、その市区町村において引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていた者であって、その市区町村の区域内に住所を有しなくなった日後4か月を経過しない者。

    直近の「見附市選挙人名簿登録者数」のページへ

    登録の抹消

    選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

    1. 死亡または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
    2. 転出した時はすぐに抹消せず、転出したことを名簿上に表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。
    3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。

    ※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

    在外選挙人名簿

     日本国民で海外に住んでいるという人でも、在外選挙人名簿に登録すれば、国政選挙(最高裁判所裁判官国民審査を除く)について、海外からも投票できます。

    1. 海外に居住する満18歳以上の日本人が、国政選挙の選挙権を行使するための制度です。
    2. 海外の領事官(大使や総領事)の管轄する区域内に3か月以上住んでいれば、国政選挙で投票することができます。
    3. 在外選挙をするためには、あらかじめ在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けていなければなりません。
    4. 3の方法のほか出国前に市民生活課窓口で申請する方法もあります。

    「在外選挙制度の詳細について」のページへ

    被選挙権

     被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。
    ※被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点ではまだその年齢でなくてもよいです。

    選挙権と被選挙権の資格要件

    表1
    選挙の種類 選挙権 被選挙権
    市区町村長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その市区町村に住所を有する者 日本国民で満25歳以上の人
    市区町村議会議員選挙 市区町村議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
    都道府県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その都道府県内に住所を有する者、およびそれらの者で1回だけ都道府県内の他の市区町村に住所を移した者 日本国民で満30歳以上の人
    都道府県議会議員選挙 都道府県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
    衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満25歳以上の人
    参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上の人

    ただし、次のような者は選挙権・被選挙権を有しません。

    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
    • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
    • 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
    • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
    • 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
    • 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
    • 連座制による被選挙権の制限をうけている者