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NPO法人の設立について

ページID:0001004 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 NPO法人を設立するには、団体などで設立の意思決定をした後、法令で規定されている申請書類を所轄庁に提出し、設立の認証を受けなければなりません。
 所轄庁の認証後、設立登記をすることによりNPO法人として成立します。なお、見附市が所轄庁となる法人については、見附市まちづくり課が申請窓口です。
 申請前の事前相談にも応じていますので、ご希望の方は見附市まちづくり課市民活動係までご連絡ください。郵送・Eメールでの書類確認も対応いたします。

設立の認証申請に必要な提出書類

 なお、申請に必要な書類の書き方については、記入例を参考にしてください。

設立の登記完了後に提出する書類

 設立の登記が完了したときは、設立登記完了届を提出してください。

申請の取下げ

 申請が受理された後、申請者側の事情により、申請を取り下げることができます。その場合には、申請者が設立認証申請を取り下げる旨を記載した取下げ書を提出してください。

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