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相続に伴う戸籍謄本の取り方
相続に伴う戸籍謄本の取り方
人が亡くなると、銀行の預金や不動産の相続登記など、財産の相続手続きが必要となります。一般的には、相続人の確定のため、金融機関等への提出(提示)書類として「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本」が必要となります。
※お手続きの内容により、必要な戸籍証明書は異なることがありますので、詳細につきましてはそれぞれの提出先(金融機関、年金事務所など)にお問合せください。
戸籍を請求することができる方
- 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
- 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(第三者請求)
(例えば、亡くなった兄に妻も子も父母もいないため相続人となった弟が、亡兄の戸籍謄本を請求する場合)
※見附市にある戸籍で、証明が必要な方と請求者の関係(続柄)が確認できない場合は、関係がわかる戸籍が必要です。
※第三者による請求は、正当な理由(自己の権利行使や義務履行など)がある場合に限られており、疎明資料の提示や請求目的等を明らかにしていただく必要があります。詳細は「法務省ホームページ<外部リンク>」をご確認いただき、詳しくは請求される前に申請場所にお問い合わせください。
出生から死亡までの戸籍謄本の取り方
見附市に本籍のある方
戸籍に関する証明書の請求方法のページをご確認ください。
市役所に出向くのが困難な場合や広域交付対象外の戸籍証明書が必要な方は、郵送でも請求できます。(関連ページ「戸籍の郵送請求」のページへ移動します。)
見附市に本籍のない方(出生から死亡までの間に見附市と他の市区町村どちらにも本籍があった方)
戸籍証明書の広域交付についてのページをご確認ください。
※亡くなった方の出生から死亡までの間に他の市区町村に本籍がある場合、発行までにお時間がかかります。
※本籍地の市区町村の戸籍の状態やシステム障害等により、見附市でご希望の証明書を発行できない場合があります。あらかじめご了承ください。その際は、郵便・窓口請求等の方法により、本籍地の市区町村へ直接ご請求をお願いします。
よくある質問
Q1.相続の手続きで、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。手数料はいくらかかりますか。
A1.請求していただいてから戸籍をお調べしますので、その方により戸籍が全部で何通になるかは事前に分かりません。あらかじめ複数分の手数料をご準備くださるようお願いいたします。(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は1通450円、除籍全部事項証明書(全員が除籍となった戸籍)、改製原戸籍謄本、除籍謄本はそれぞれ1通750円となります)
Q2.兄が亡くなり、妹の私が相続人となったため、兄の戸籍謄本が必要になりました。どのように請求すればよいですか。
A2.亡くなったご兄弟に直系卑属(子、孫)がいなく、配偶者も父母も亡くなっている場合など、請求者が相続人として手続き等を行うために戸籍謄本が必要な場合は、次の事項を戸籍証明書の交付申請書に記載していただく必要があります。(第三者請求)
- ご自分が相続人になった経緯(いつ、誰が亡くなり、どういう親族関係である自分が相続人になったこと)
- 戸籍の記載内容を必要とする理由(何の手続きをするにあたって、誰のどういう証明書を必要としているのかということ)
- 提出先(○○法務局△△支局、○○銀行△△支店など)
※第三者請求の場合、見附市に本籍がない戸籍証明書は発行できません。本籍が他の市区町村にある戸籍謄本は郵便・窓口請求等の方法により、本籍地の市区町村へ直接ご請求をお願いします。