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学校保健安全法施行規則の改正(2012年4月)により、インフルエンザの出席停止期間の基準が「解熱後2日を経過するまで」から「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」と変わりました。発症した日からかぞえると、6日間の出席停止が必要ということになります。その後は、解熱した日によって出席停止日が延期されていきます。