ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > スマイルみっけ > 届出が必要なとき(児童手当)

本文

届出が必要なとき(児童手当)

ページID:0002797 更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

以下1~12に該当するときは、見附市役所4階こども課で届出をしてください。

  1. 第1子が生まれたとき、見附市に転入したとき
  2. 第2子以降が生まれたとき
  3. 受給者が見附市外に転出したとき
  4. 配偶者・子の住所・氏名が変わったとき
  5. 大学生年代の子を養育することになったとき
  6. 大学生年代の子を養育しなくなったとき
  7. 受給者の連絡先(電話番号)が変わったとき
  8. 3歳未満の子を養育する受給者の加入する年金が変わったとき
  9. 児童手当の振込口座を変えたいとき
  10. 公務員になったとき
  11. 公務員でなくなったとき
  12. その他

 

 

1.第1子が生まれたとき、見附市に転入したとき

出生日または転出予定日の翌日から15日以内に新規認定請求をしてください。
手当は原則として出生日または転出予定日の翌月分から支給されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から支給となります。

必要書類

【全員が必要】

  • 認定請求書 [PDFファイル/204KB] / 記入例 [PDFファイル/345KB]
  • 受給者(請求者)名義の普通口座が確認できる書類 … 通帳表紙見開き部分・キャッシュカード等の写し
  • 受給者(請求者)と配偶者のマイナンバーが確認できる書類 … マイナンバーカード・マイナンバー通知カード等の写し
  • 受給者(請求者)の本人確認書類 … 顔写真付きのもの。マイナンバーカード・運転免許証等の写し

【転入により認定請求する場合に必要】

  • 前住所地での最終支払月が確認できる書類 … 前住所地を転出する際にもらったお知らせの書類等。※書類をもらっていない・紛失した場合は無くても結構です。

【認定請求書に記入した「児童」と別居している場合に必要】

【認定請求書に記入した「児童の兄姉等」と「児童」の合計が3人以上の場合に必要】

 

2.第2子以降が生まれたとき

出生日の翌日から15日以内に額改定請求をしてください。
手当は原則として出生日の翌月分から増額されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から増額となります。

必要書類

【全員が必要】

【受給者(請求者)と生まれた子が別居している場合に必要】

 

3.受給者が見附市外に転出したとき

転出後、速やかに受給事由消滅の届出をしてください。
なお、転出後も引き続き児童手当を受給するためには、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村で申請が必要になります。転出先での申請が遅れると、手当を受給できない月が生じる場合があります。

必要書類

 

4.配偶者・子の氏名・住所が変わったとき

氏名・住所の変更日から14日以内に変更の届出をしてください。

必要書類

​以下2点のいずれかに該当する場合のみ、届出が必要です。

【氏名・住所変更後の住民票が見附市外の場合に必要】

【住所変更により、受給者と子(0歳~高校生年代)が別居することになった場合に必要】

 

5.大学生年代の子を養育することになったとき

既に児童手当を受給している方が、大学生年代の子を新たに養育(生活の世話・生計費の負担)することになった場合は、その養育開始日の翌日から15日以内に額改定請求をしてください。
ただし、養育することになった大学生年代の子を含めて、0歳から22歳到達後の最初の3月31日までの子が2人以下の場合は、請求は不要です。
​手当は原則として養育開始日の翌月分から増額されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から増額となります。
※大学生年代 … 18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日まで

必要書類

 

6.大学生年代の子を養育しなくなったとき

算定対象として登録されている大学生年代の子を養育(生活の世話・生計費の負担)しなくなったら、速やかに額改定の届出をしてください。
※大学生年代 … 18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日まで

必要書類

 

7.受給者の連絡先(電話番号)が変わったとき

連絡先(電話番号)の変更後、速やかに変更の届出をしてください。

必要書類

 

8.3歳未満の子を養育する受給者の加入する年金が変わったとき

加入年金の変更後、速やかに変更の届出をしてください。

必要書類

 

9.児童手当の振込口座を変えたいとき

振込先変更を希望する支給日の前月15日までに届出してください。
なお、変更後の口座は受給者名義の普通口座に限ります。

必要書類

 

10.公務員になったとき

公務員になったら、速やかに受給事由消滅の届出をしてください。
なお、公務員になった後も引き続き児童手当を受給するためには、公務員になった日の翌日から15日以内に、勤務先で申請が必要になります。勤務先での申請が遅れると、手当を受給できない月が生じる場合があります。

必要書類

 

11.公務員でなくなったとき

公務員でなくなった日(退職日等)の翌日から15日以内に新規認定請求をしてください。
手当は原則として公務員でなくなった日の翌月分から支給されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から支給となります。

必要書類

【全員が必要】

  • 認定請求書 [PDFファイル/204KB] / 記入例 [PDFファイル/345KB]
  • 受給者(請求者)名義の普通口座が確認できる書類 … 通帳表紙見開き部分・キャッシュカード等の写し
  • 受給者(請求者)と配偶者のマイナンバーが確認できる書類 … マイナンバーカード・マイナンバー通知カード等の写し
  • 受給者(請求者)の本人確認書類 … 顔写真付きのもの。マイナンバーカード・運転免許証等の写し
  • 児童手当支給事由消滅通知書の写し … 勤務先から受け取ったもの

【認定請求書に記入した「児童」と別居している場合に必要】

【認定請求書に記入した「児童」と「児童の兄姉等」の合計が3人以上の場合に必要】

 

12.その他

上記1~11のほか、以下に該当するときは速やかにこども課まで届出をしてください。

  • 離婚・結婚をしたとき
  • 受給者・配偶者・子が死亡したとき
  • 子が児童養護施設等に措置入所または退所したとき
  • 子が里親に委託されたとき
  • 未成年後見人になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • その他、子を養育しなくなったとき、新たに養育することになったとき
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)