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以下1~10に該当するときは、見附市役所4階こども課で届出をしてください。
出生日または転出予定日の翌日から15日以内に新規認定請求をしてください。
手当は原則として出生日または転出予定日の翌月分から支給されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から支給となります。
受給者(請求者)と児童が別居している場合は、下記書類も必要です。
出生日の翌日から15日以内に額改定請求をしてください。
手当は原則として出生日の翌月分から支給されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から支給となります。
受給者(請求者)と新たに出生した児童が別居している場合は、下記書類も必要です。
転出予定日の翌日から15日以内に受給事由消滅の届出をしてください。
なお、転出後も引き続き児童手当を受給するためには、転出予定日から15日以内に、転出先の市区町村で申請が必要になります。転出先での申請が遅れると、手当を受給できない月が生じる場合があります。
氏名・住所の変更日から15日以内に変更の届出をしてください。
※受給者が見附市外に住所変更した場合は、「3.受給者が見附市外に転出したとき」をご覧ください。
上記2点については、変更後の住民票が見附市にある方については届出・提出を省略できます。
なお、住所変更により、受給者と児童が別居することになった場合は、下記書類も必要です。
連絡先(電話番号)が変わってからなるべく早めに変更の届出をしてください。
加入年金の変更日から15日以内に変更の届出をしてください。
振込先変更を希望する支給日の前月15日までに届出してください。
なお、変更後の口座は受給者名義の口座に限ります。
公務員になった日(採用日等)の翌日から15日以内に受給事由消滅の届出をしてください。
なお、公務員になった後も引き続き児童手当を受給するためには、公務員になった日から15日以内に、勤務先で申請が必要になります。勤務先での申請が遅れると、手当を受給できない月が生じる場合があります。
公務員でなくなった日(退職日等)から15日以内に新規認定請求をしてください。
手当は原則として公務員でなくなった日の翌月分から支給されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から支給となります。
受給者(請求者)と児童が別居している場合は、下記書類も必要です。
上記1~9のほか、以下に該当するときは速やかにこども課まで届出をしてください。