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以下1~12に該当するときは、見附市役所4階こども課で届出をしてください。
出生日または転出予定日の翌日から15日以内に新規認定請求をしてください。
手当は原則として出生日または転出予定日の翌月分から支給されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から支給となります。
【全員が必要】
【転入により認定請求する場合に必要】
【認定請求書に記入した「児童」と別居している場合に必要】
【認定請求書に記入した「児童の兄姉等」と「児童」の合計が3人以上の場合に必要】
出生日の翌日から15日以内に額改定請求をしてください。
手当は原則として出生日の翌月分から増額されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から増額となります。
【全員が必要】
【受給者(請求者)と生まれた子が別居している場合に必要】
転出後、速やかに受給事由消滅の届出をしてください。
なお、転出後も引き続き児童手当を受給するためには、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村で申請が必要になります。転出先での申請が遅れると、手当を受給できない月が生じる場合があります。
氏名・住所の変更日から14日以内に変更の届出をしてください。
以下2点のいずれかに該当する場合のみ、届出が必要です。
【氏名・住所変更後の住民票が見附市外の場合に必要】
【住所変更により、受給者と子(0歳~高校生年代)が別居することになった場合に必要】
既に児童手当を受給している方が、大学生年代の子を新たに養育(生活の世話・生計費の負担)することになった場合は、その養育開始日の翌日から15日以内に額改定請求をしてください。
ただし、養育することになった大学生年代の子を含めて、0歳から22歳到達後の最初の3月31日までの子が2人以下の場合は、請求は不要です。
手当は原則として養育開始日の翌月分から増額されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から増額となります。
※大学生年代 … 18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日まで
算定対象として登録されている大学生年代の子を養育(生活の世話・生計費の負担)しなくなったら、速やかに額改定の届出をしてください。
※大学生年代 … 18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日まで
連絡先(電話番号)の変更後、速やかに変更の届出をしてください。
加入年金の変更後、速やかに変更の届出をしてください。
振込先変更を希望する支給日の前月15日までに届出してください。
なお、変更後の口座は受給者名義の普通口座に限ります。
公務員になったら、速やかに受給事由消滅の届出をしてください。
なお、公務員になった後も引き続き児童手当を受給するためには、公務員になった日の翌日から15日以内に、勤務先で申請が必要になります。勤務先での申請が遅れると、手当を受給できない月が生じる場合があります。
公務員でなくなった日(退職日等)の翌日から15日以内に新規認定請求をしてください。
手当は原則として公務員でなくなった日の翌月分から支給されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から支給となります。
【全員が必要】
【認定請求書に記入した「児童」と別居している場合に必要】
【認定請求書に記入した「児童」と「児童の兄姉等」の合計が3人以上の場合に必要】
上記1~11のほか、以下に該当するときは速やかにこども課まで届出をしてください。