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届出が必要なとき(児童手当)

ページID:0002797 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

以下1~10に該当するときは、見附市役所4階こども課で届出をしてください。

  1. 第1子が生まれたとき、見附市に転入したとき
  2. 第2子以降が生まれたとき
  3. 見附市外に転出したとき
  4. 受給者・配偶者・児童の住所・氏名が変わったとき
  5. 受給者の連絡先(電話番号)が変わったとき
  6. 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき
  7. 児童手当の振込口座を変えたいとき
  8. 公務員になったとき
  9. 公務員でなくなったとき
  10. その他

 

 

1.第1子が生まれたとき、見附市に転入したとき

出生日または転出予定日の翌日から15日以内に新規認定請求をしてください。
手当は原則として出生日または転出予定日の翌月分から支給されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から支給となります。

必要書類

  • 児童手当・特例給付 認定請求書 [PDFファイル/178KB] / 記入例 [PDFファイル/326KB]
  • 受給者(請求者)名義の普通口座通帳の写し(表紙見開きの口座番号等が記載のページ)
  • 受給者(請求者)本人の健康保険証の写し
  • 受給者(請求者)及び配偶者のマイナンバーが確認できるものの写し(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
  • 受給者(請求者)の顔写真付き身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 前住所地での最終支払月が確認できる書類(転入の方のみ。前住所地を転出する際にもらったお知らせの書類など)※書類をもらっていない・紛失した場合は無くても結構です。

受給者(請求者)と児童が別居している場合は、下記書類も必要です。

 

2.第2子以降が生まれたとき

出生日の翌日から15日以内に額改定請求をしてください。
手当は原則として出生日の翌月分から支給されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から支給となります。

必要書類

受給者(請求者)と新たに出生した児童が別居している場合は、下記書類も必要です。

 

3.受給者が見附市外に転出したとき

転出予定日の翌日から15日以内に受給事由消滅の届出をしてください。
なお、転出後も引き続き児童手当を受給するためには、転出予定日から15日以内に、転出先の市区町村で申請が必要になります。転出先での申請が遅れると、手当を受給できない月が生じる場合があります。

必要書類

 

 

4.受給者・配偶者・児童の氏名・住所が変わったとき

氏名・住所の変更日から15日以内に変更の届出をしてください。
※受給者が見附市外に住所変更した場合は、「3.受給者が見附市外に転出したとき」をご覧ください。

必要書類

上記2点については、変更後の住民票が見附市にある方については届出・提出を省略できます。
なお、住所変更により、受給者と児童が別居することになった場合は、下記書類も必要です。

 

5.受給者の連絡先(電話番号)が変わったとき

連絡先(電話番号)が変わってからなるべく早めに変更の届出をしてください。

必要書類

 

6.3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき

加入年金の変更日から15日以内に変更の届出をしてください。

必要書類

 

7.児童手当の振込口座を変えたいとき

振込先変更を希望する支給日の前月15日までに届出してください。
なお、変更後の口座は受給者名義の口座に限ります。

必要書類

 

8.公務員になったとき

公務員になった日(採用日等)の翌日から15日以内に受給事由消滅の届出をしてください。
なお、公務員になった後も引き続き児童手当を受給するためには、公務員になった日から15日以内に、勤務先で申請が必要になります。勤務先での申請が遅れると、手当を受給できない月が生じる場合があります。

必要書類

 

9.公務員でなくなったとき

公務員でなくなった日(退職日等)から15日以内に新規認定請求をしてください。
手当は原則として公務員でなくなった日の翌月分から支給されますが、申請が遅れた場合、申請日の翌月分から支給となります。

必要書類

  • 児童手当・特例給付 認定請求書 [PDFファイル/178KB] / 記入例 [PDFファイル/326KB]
  • 受給者(請求者)名義の普通口座通帳の写し(表紙見開きの口座番号等が記載のページ)
  • 受給者(請求者)本人の健康保険証の写し
  • 受給者(請求者)及び配偶者のマイナンバーが確認できるものの写し(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
  • 受給者(請求者)の顔写真付き身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 児童手当支給事由消滅通知書の写し(勤務先から受け取ったもの)

受給者(請求者)と児童が別居している場合は、下記書類も必要です。

 

10.その他

上記1~9のほか、以下に該当するときは速やかにこども課まで届出をしてください。

  • 離婚・結婚をしたとき
  • 受給者・配偶者・児童が死亡したとき
  • 児童が児童養護施設等に措置入所または退所したとき
  • 児童が里親に委託されたとき
  • 未成年後見人になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • その他、児童を養育しなくなったとき、新たに養育することになったとき
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