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居宅介護(介護予防)サービス計画の作成

ページID:0001284 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

 要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに依頼をして「居宅介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)」を作成してもらいます。利用者は、作成されたケアプランに基づいてサービスを利用します。
 ※ケアプラン作成費用については、利用者負担はありません。
 また、自分でケアプランを作成することもできます。詳しくは、下記の「居宅サービス計画の自己作成について」をご覧ください。

要介護1~5に認定された方

 居宅介護支援事業所に連絡をして、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
 主なケアプラン作成事業者 [PDFファイル/207KB] 

要支援1・2に認定された方

 お住まいの地区の地域包括支援センターに連絡をして、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。

見附市地域包括支援センター中央(担当圏域:見附中学校区)

 見附市学校町2-13-31(特別養護老人ホーム大平園内)
 Tel:0258-63-3555

見附市地域包括支援センター西(担当圏域:西中学校区)

 見附市本所1-25-70(地域密着型特別養護老人ホームいいねか邸内)
 Tel:0258-62-3345

見附市地域包括支援センター南(担当圏域:南中学校区)

 見附市緑町20-1(特別養護老人ホーム古志乃里内)
 Tel:0258-62-1750

見附市地域包括支援センター今町(担当圏域:今町中学校区)

 見附市坂井町81-1(デイサービスセンター坂井園内)
 Tel:0258-61-5221

居宅サービス計画の自己作成について

 介護保険サービスを1~3割の自己負担で利用するためには、「居宅サービス計画」を作成する必要があります。介護保険サービスを利用する場合には、介護サービスをどのように受けるのか、その内容や日時等あらかじめ計画しておく必要があり、これを、「居宅サービス計画(ケアプラン)」と呼びます。このケアプランは、要支援または要介護者の心身の状態、生活環境、本人や家族の希望等を考慮し、必要とするサービスの種類・内容等を定める計画を立て、サービス事業者との調整をはかるものです。
 ケアプランは、介護支援専門員(ケアマネジャー)と呼ばれる専門家に依頼することができますが、利用者や家族が自ら作成することもできます。
 ケアプランを自己作成される場合には、サービス提供事業所とよく連絡を取り、ケアについての意見交換を積極的に行い、主治医や理学療法士等の専門家の意見を積極的に聞いたりしながら、調整していただくことをお勧めいたします。詳しくは、添付ファイルをご確認ください。

添付ファイル

自己作成の手引き[PDFファイル/770KB]

※「居宅サービス計画作成依頼届出書(別記第17号様式)」については、介護保険申請・届出書式一覧に掲載しています。

介護保険サービスに関する情報について

 介護保険サービスに関する報酬算定情報や国・県からの通知情報、Q&A等については
新潟県ホームページ「介護保険サービスに関するお知らせ」<外部リンク>に掲載してありますので参考にしてください。

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