ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉医療部 > 健康福祉課 > 居宅介護(介護予防)サービス計画の作成

本文

居宅介護(介護予防)サービス計画の作成

ページID:0001284 更新日:2026年8月21日更新 印刷ページ表示

居宅介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成の流れ 

 要介護認定を受けた後、介護保険のサービスを利用するためには、利用される方の心身の状態や介護度をもとに、どのようなサービスをどの程度利用するか「ケアプラン」を作成し、それに基づいてサービスを利用します。ケアプラン作成費用については、利用者負担はありません。

 居宅介護支援事業所や地域包括支援センターからケアプランを作成してもらう場合の認定後の流れは以下のとおりです。

 また、自分でケアプランを作成することもできます。詳しくは、このページ後段の「居宅サービス計画の自己作成について」をご覧ください。

在宅サービスを利用する場合

  1. 要介護認定を受けた後、在宅での介護サービスを利用される場合は、下記の「主なケアプラン作成事業所」の中から事業所を選び、直接連絡し、ケアプランの作成を依頼してください。
    ※1 介護度(「要支援1・2」または「要介護1~5」)により依頼先が異なりますのでご注意ください。
    ※2 要支援1・2の方で、地域包括支援センターへ依頼する場合、中学校区ごとに、担当の地域包括支援センターが決まっていますので、利用される方の住所地の中学校区を担当する地域包括支援センターへご依頼ください。
     

    主なケアプラン作成事業所 [PDFファイル/261KB]
     
  2. 依頼された事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ご家庭に訪問し、利用される方やご家族と一緒にケアプラン作成についてのご相談をします。
     
  3. ケアマネジャーの事業所と契約後、要介護認定結果送付時に同封されている「居宅サービス計画作成依頼届出書」をケアマネジャーが記入し、市へ届出ます。
     
  4. 検討の上、最終的にどのような介護サービスを利用するかを決定し、作成された「ケアプラン」に沿ってサービス利用を開始します。
     

入院中の場合

 現在入院されていて、退院後、在宅で介護サービスを利用される場合は、上記1~4と同様の手続き(ケアプランの作成依頼)が必要になります。入院先の医療相談室へご相談ください。

施設サービスを利用する場合のケアプラン

 施設入所を希望される場合は、希望する施設へ直接申し込みます。
 入所施設が「施設でのケアプラン」を作成することになっていますので、居宅介護支援事業所等へのケアプランの依頼や「居宅サービス計画作成依頼届出書」の提出は必要ありません。
 入所に関する詳細な条件等は施設により異なりますので、各施設へ直接お問い合わせください。

 なお、施設概要につきましては、ご利用される施設のホームページや、WAMNETの介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公表システム)の介護事業所検索からも確認することができますのでご利用ください。
新潟県 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」<外部リンク>

居宅サービス計画の自己作成について

 介護保険サービスを1~3割の自己負担で利用するためには、「居宅サービス計画」を作成する必要があります。介護保険サービスを利用する場合には、介護サービスをどのように受けるのか、その内容や日時等あらかじめ計画しておく必要があり、これを、「居宅サービス計画(ケアプラン)」と呼びます。このケアプランは、要支援または要介護者の心身の状態、生活環境、本人や家族の希望等を考慮し、必要とするサービスの種類・内容等を定める計画を立て、サービス事業者との調整をはかるものです。
 ケアプランは、介護支援専門員(ケアマネジャー)と呼ばれる専門家に依頼することができますが、利用者や家族が自ら作成することもできます。
 ケアプランを自己作成される場合には、サービス提供事業所とよく連絡を取り、ケアについての意見交換を積極的に行い、主治医や理学療法士等の専門家の意見を積極的に聞いたりしながら、調整していただくことをお勧めいたします。詳しくは、添付ファイルをご確認ください。
​ 要介護認定結果送付時に同封されている「居宅サービス計画作成依頼届出書」により、ご自身またはご家族により自己作成する旨を届け出てください。

添付ファイル

自己作成の手引き[PDFファイル/770KB]

※「居宅サービス計画作成依頼届出書(別記第17号様式)」については、介護保険申請・届出書式一覧に掲載しています。

介護保険サービスに関する情報について

 介護保険サービスに関する報酬算定情報や国・県からの通知情報、Q&A等については
新潟県ホームページ「介護保険サービスに関するお知らせ」<外部リンク>に掲載してありますので参考にしてください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)