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    介護保険の軽減制度

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    介護保険の軽減制度

    ページID:0002649 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

     介護保険制度では、所得の低い人に対する利用者負担の軽減制度があります。
    申請が必要な制度もありますので、それぞれの軽減制度に該当すると思われる方は、健康福祉課介護保険係へご相談ください。

    保険料の軽減

    所得段階別設定

     本人の「所得」や「市民税の課税状況」、(注1)世帯の「市民税の課税状況」に応じて算定することになっており、負担能力に応じて9段階に設定しています。
     所得区分ごとの保険料については、見附市介護保険料についてのページをご覧ください。

    保険料の減免

     災害等の特別な事情により保険料の負担が困難と市町村に認められた場合は、申請に基づき、徴収猶予や減免が受けられます。

    主な減免条件

    • 災害による財産の著しい損害
    • 生計維持者の死亡、失業、又は干ばつ、冷害などにより収入が著しく減少した場合

    利用料の軽減

    高額介護サービス費の支給

     (注1)世帯で1カ月に支払った介護費用が、所得区分に応じた上限額を超えた場合に、申請に基づき、費用の一部が払い戻されます。(市で計算し、該当の方には申請のご案内をしています)
    ※市民税世帯非課税等の低所得者の方は、この上限額が一般の課税世帯より低く設定されています。
     詳細は、高額介護サービス費のページをご覧ください。

    高額医療合算介護サービス費の支給

     介護保険と医療保険を両方利用した場合に、(注2)世帯で1年間に支払った介護費用と医療費用の合計が、所得区分に応じた上限額を超えた場合に、申請に基づき、費用の一部が払い戻されます。(医療保険者で計算し、該当の方に申請のご案内をしています。)
    ※市民税世帯非課税等の低所得者の方は、この上限額が低く設定されています。
     詳細は、高額医療合算介護サービス費のページをご覧ください。

    介護保険施設等における食費・居住費の減額

     市民税世帯非課税等の方が、施設入所や短期入所を利用した時の食費・居住費が、所得に応じて軽減されます。該当する方は、申請をし、認定を受けてください。
    ※市民税世帯非課税等の低所得者の方は、この上限額が一般の課税世帯より低く設定されています。
     詳細は、介護保険施設等の食費・居住費負担額の軽減制度のページをご覧ください。

    高齢夫婦世帯等の食費・居住費の特例減額

     世帯課税(上記の食費・居住費の減額の対象外の方)の場合でも、高齢夫婦の世帯等で一方が施設入所した場合に、在宅で生活する配偶者の生計が困難になるときには、申請に基づき、食費・居住費の負担を利用者負担第3段階へ変更することができます。

    主な減免条件

     下記のすべての要件に当てはまること

    • 市民税課税者のいる高齢夫婦等の世帯
    • 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
    • 世帯の年間収入から施設利用の介護費用・食費・居住費を除いた額が80万円以下
    • 世帯の預貯金額等が450万円以下
    • 日常生活以外に活用できる資産がないこと
    • 保険料の滞納がないこと

    利用者負担額の減免

     災害等の特別な事情により、介護費用の支払いが困難と市町村に認められた場合は、申請に基づき、費用の一部が減免されます。

    主な減免条件

    • 災害、生計維持者の死亡、失業、又は干ばつ、冷害などにより収入が著しく減少した場合等

    社会福祉法人による軽減

     社会福祉法人が実施している介護サービスを利用している方で、一定の条件を満たしていれば、申請に基づき、介護費、食費、居住費が2分1または4分の1に軽減されます。
     詳細は、生計困難者等に対する利用者負担額の軽減制度のページをご覧ください。

    生活福祉資金の貸付

     介護費用等を一時的に融通できないとき、無利子又は低い金利で貸付を行っています。
    ※窓口は、見附市社会福祉協議会です。

    資料

    主な軽減制度一覧[PDFファイル/298KB]


    (注1)世帯とは、住民基本台帳上の世帯のことをいいます。(注2)世帯とは、医療保険が同じ世帯のことをいいます。

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