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高額介護サービス費/高額医療合算介護サービス費
高額介護サービス費について
介護サービスを利用する際にお支払いいただいた利用者負担には、所得に応じて月々の上限額が設定されています。1か月の利用者負担が上限額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。
- 毎月、高額介護サービス費支給対象に該当する方には申請案内を送付しています。
- 申請がないと、高額介護サービス費は支給されませんのでご注意ください。(一度申請をすれば、次月以降は新たな申請の必要はありません。)
- サービス利用時の食費・居住費・日常生活用品費などは支給対象外です。
限度額(令和3年8月利用分から)
第1段階 生活保護受給者の方等
月額15,000円
第2段階 市民税非課税世帯で、所得と課税年金の合計が80万円以下の方
月額15,000円
第3段階 市民税非課税世帯で、第2段階に該当しない方
月額24,600円
第4段階 世帯のどなたかが市民税を課税されており、第5段階でない方
月額44,400円
第5段階 世帯に課税所得145万円以上380万円未満の高齢者(65歳以上)がいる方
月額44,400円
第6段階 世帯に課税所得380万円以上690万円未満の高齢者(65歳以上)がいる方
月額93,000円
第7段階 世帯に課税所得690万円以上の高齢者(65歳以上)がいる方
月額140,100円
※詳しくは、厚生労働省リーフレット [PDFファイル/771KB]をご覧ください。
世帯合算について
同一世帯に介護サービスを利用する方が複数いる場合、同月内の利用者負担を合計して、世帯で按分して計算します。(世帯ごとの限度額は下記のとおりです。)
- 第1段階:月額15,000円
- 第2段階:月額24,600円
- 第3段階:月額24,600円
- 第4段階:月額44,400円
- 第5段階:月額44,400円
- 第6段階:月額93,000円
- 第7段階:月額140,100円
高額医療合算介護サービス費について
医療保険と介護保険の両方に自己負担があるとき、年間(8月~翌年7月)の負担額を合算して、世帯で一定の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が後から支給される制度です。
詳細については、下記の各ページをご覧ください。(国保医療係のページへ移動します。)
- 国民健康保険にご加入の方:高額医療・高額介護合算制度について
- 後期高齢者医療制度にご加入の方:高額医療・高額介護合算制度について(後期高齢)