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手当・年金の支給
障害基礎年金等の支給
国民年金・厚生年金の受給前に重度障害を持つようになった人に対して、その程度に応じて障害基礎年金・障害厚生年金等が支給されます。
20歳以上の障害をお持ちの方に対して支給されます。医師の診断書(指定の様式)などが必要です。詳しくは、下記の窓口にてお問合せください。
<窓口>
市民税務課 市民相談係 Tel:0258-62-1700
障害基礎年金等について
特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当・障害児福祉手当について
<窓口>
健康福祉課 障害福祉係 Tel:0258-61-1380
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当について
<窓口>
健康福祉課 障害福祉係 Tel:0258-61-1380
心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度について
<窓口>
健康福祉課 障害福祉係 Tel:0258-61-1380
見附市在宅介護見舞金
この制度は、対象となる障害者(児)を常時介護している者に対し、介護見舞金を支給し、対象者の福祉の増進を図ることを目的としているものです。
対象者
毎年4月1日を基準日とし、基準日前1年以上市内に住所を有し、かつ在宅期間が1年以上にわたり、以下のいずれかに該当する者を前年度に6か月以上常時介護し今後も在宅介護を継続される者
※なお、65歳以上の方は介護度に応じた額となるため、介護保険以外のサービス(市単独事業)についてをご覧ください。
(1)療育手帳Aと身体障害者手帳の1級または2級の肢体不自由とを合併している者
(2)療育手帳Aの交付を受けている者
(3)身体障害者手帳の1級または2級の者で、日常生活における基本的動作(食事、排泄、入浴等)が困難で介助を必要とする状態にあり、かつその状態が継続すると認められる者
在宅介護見舞金の額
(1)の者:年額60,000円
(2)、(3)の者:年額40,000円
※上記の額を6月に支給します。
在宅介護見舞金の申請
<申請書類>
・見附市在宅介護見舞金申請書 [PDFファイル/111KB]
・振込先口座が分かるものの写し
<申請期日>
4月1日~5月31日(土曜日・日曜日・祝日除く)
<窓口>
健康福祉課 障害福祉係 Tel:0258-61-1380
在宅重度重複障害者介護見舞金
本事業に関する実施主体は新潟県であり、見附市内に住所のある方は、長岡地域振興局健康福祉環境部 地域福祉課が申請窓口となります。詳細は長岡地域振興局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
<窓口>
長岡地域振興局 健康福祉環境部 地域福祉課 Tel:0258-33-4937