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    保育料過誤徴収の還付について

    ページID:0029492 更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示

    概要

     子ども・子育て支援法により各市町村で定める保育料は、世帯の所得状況やその他の事情を勘案して国が定める基準額を限度として、定めることとされています。
     見附市保育料規則で定める「見附市保育料基準額表」の階層の一部で、国が定める基準額を上回る設定としていました。このことにより、過誤徴収が生じていたため過誤徴収分について還付を行います。

    還付が生じる期間

    平成27年度から令和6年8月分まで(10年間)

    還付対象世帯数

    446世帯

    概算還付額

    9,256千円

    今後の対応

    • 地方自治法第236条第1項の規定により消滅時効の規定がありますが、平成27年度からの過誤徴収金を還付することにより、納付者の不利益を補填し、保育料の負担の公平性の確保を図ります。
    • 還付手続きの詳細につきましては、令和6年10月頃対象者へご案内を送付します。


    過誤徴収となった保護者の方には、心よりお詫び申し上げます。今後、このようなことがないよう適正な事務執行に努めてまいります。