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意見書とは、地方公共団体の公益にかかわる事柄に関して、議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。 地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されています。具体的には、議員が発案して本会議にはかり、議長名で関係機関に提出されます。