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請願(陳情)の提出方法/見附市議会
- 市政に対する要望や意見を請願・陳情として、市議会に提出することができます。
- 議員の紹介があるものを請願、議員の紹介がないものを陳情といいます。
- 請願書には、請願の趣旨、提出年月日、住所、請願者の署名又は記名押印が必要です。(請願者が法人のときは、請願の趣旨、提出年月日及び法人の名称と所在地を記載し、代表者の署名又は記名押印が必要です)
- 請願書はいつでも受理いたします。ただし、当該議会の原則として開会日の8日前までに提出いただいたものが、その定例会で審査されることになります。土・日・祝日にあたる場合は、開会日の8日前以前になることがあります。詳しくは議会事務局へお問い合わせ下さい。その後に受理したものは、次の定例会で審査されます。
- 提出者には、採択・不採択にかかわらず審議結果をお知らせします。