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税についての質問

ページID:0003256 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

固定資産税上の家屋とはどのようなものですか?

居宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物を指し、車庫や小屋なども含め、下記のすべてに該当する建物は面積の大小にかかわらず家屋と認められ、固定資産税の対象となります。

  1. 土地に定着して建造されている。(基礎がある)
  2. 屋根および周壁あるいはこれに類するものに囲まれていて、風雨をしのげる状態にある。
  3. 居住、作業、貯蔵等のために使用できる状態である。

固定資産税の納税通知書の内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか?

納税通知書の内容に疑問がある場合は、固定資産税担当の窓口にお尋ねください。
また、納税通知書の内容について不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
この税額の決定処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決があったことを知った日から起算して6か月以内に、当市を被告(市長を被告の代表者)として提起することができます。
ただし、次に掲げる場合は、この裁決を経ないでも訴えることができます。

  • 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。
  • 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  • その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

自分の土地・家屋の価格に疑問があります。どうすればよいでしょうか?

固定資産税の内容についてお知りになりたい場合は、固定資産税担当の窓口にお尋ねください。
また、固定資産の価格について不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に当市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
なお、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その決定の取消しの訴えを提起できますが、価格に関する不服については、地方税法第434条第2項の規定により、審査の申出及び審査決定の取消しの訴えによってのみ争うことができます。

昨年12月、Aは自己所有する土地をBへ売買する契約を締結しました。そして今年2月に所有権移転の登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか?

今年度の固定資産税はAに課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

家屋については年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか?

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわした、経年減点補正率を乗じて求められます。
 ただし、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。
 家屋の建築費は平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。
 このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価格が下落しています。
 一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

4年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなりました。なぜですか?

新築の住宅に対しては3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間)の固定資産税が減額となる措置が設けられております。一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、住宅面積の120平方メートルまでの部分の税額が2分の1に減額されます。したがって、質問のケースの場合、税額が軽減される措置の期間が過ぎたものと思われます。

地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がっています。おかしいのではないでしょうか?

地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば、同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる等)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成15年度以降もこれを一層促進する措置が講じられています。
 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。(現在は、商業地等の課税標準額の上限は評価額の70%とされています。)
 したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
 このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを訂正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

口座振替をしていますが、残高が不足していて引き落としが出来ませんでした。

口座振替ができなかった時には、あらためて納付書(口座振替不能通知書)を送付しております。納付書に記載の納付場所にて納付してください。

市税の口座振替をしたいのですが、どうしたらいいですか?

金融機関の窓口で手続きが必要です。金融機関受付日の翌月末日以降が納期限のものから振替が始まります。

車検を受けるのに軽自動車税の納税証明証を無くしました。再発行はできますか?

見附市役所市民税務課または今町出張所で再発行しています。

証明発行窓口は何時まで行けばいいですか?休日でも証明発行ができますか?

平日(月曜日~金曜日)は午前8時30分から午後5時15分までです。また、土曜日・日曜日・祝日・祭日は発行していません。
所得証明書および所得課税証明書の最新年度のものは、コンビニで取得可能です。

Faxや郵便で納税証明書や所得証明の申請はできますか?

Faxでの申請はお受けしておりませんが、郵便での申請は可能です。

見附市外に引っ越しました。所得証明書はどこでとればよいですか。

所得証明書は、その年の1月1日現在に住所のあった市町村での発行となります。例:令和5年4月1日に見附市外に住所を移した場合、令和5年1月1日現在は見附市に住所がありますので、令和5年度所得証明書は見附市での発行となります。

昨年の所得がなく、父の扶養に入っていますが、所得証明は発行できますか?

「市県民税」の申告書をすでに提出いただいている方についてはすぐに発行できます。まだ申告していらっしゃらない場合には、市役所市民税務課にて申告いただいた後に発行となります。

その年度の所得証明はいつから発行できますか?

市県民税の納付方法によって発行できる時期が異なります(発行開始日は目安です)。

  1. 特別徴収(給与等からの天引き)の場合
    5月15日から
  2. 普通徴収(納付書での納付や口座振替)の場合
    6月15日から

令和5年度の所得証明書はいつの所得を証明していますか?

令和4年(令和4年1月1日~12月31日)の所得を証明しています。