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新潟県パートナーシップ制度における見附市の対応
新潟県が、令和6年9月2日より「新潟県パートナーシップ制度」を開始します。この制度は、双方又はいずれか一方が性的マイノリティである二人が、パートナーシップ関係にあることについて県へ届出を行い、県が届出受領証等を交付して、届出があったことを証明する制度です。
見附市としても、多様な性自認、性的指向を持つ人々が自分らしく生きる場を提供するために、県パートナーシップ制度を利用する2人が活用できる多くの行政サービスを用意しました。
新潟県パートナーシップ制度について
制度の詳細や届出方法などについては、「新潟県パートナーシップ制度について<外部リンク>」をご覧ください。
パートナーシップ制度の利用者が活用できる見附市の行政サービス
行政サービス等の内容 | 届出受領証等の提示 | 問い合わせ先 | 備考 | ||
必要 | 不要 | 担当課等 | |||
1 | 保育園の入園、教育・保育給付認定 | 〇 | こども課 | ||
2 | 放課後児童クラブの入会申込 | 〇 | こども課 | ||
3 | 小・中学校の就学援助制度 | 〇 | 学校教育課 | パートナーも保護者として申請可能 | |
4 | 小・中学校の特別支援教育就学奨励制度 | 〇 | 学校教育課 | パートナーも保護者として申請可能 | |
5 | 特別支援学校就学助成 | 〇 | 学校教育課 | パートナーも保護者として申請可能 | |
6 | 公営住宅の入居申込 | 〇 | 建設課 | ||
7 | 見附市移住支援金 | 〇 | 地域経済課 | ||
8 | 見附市子育て世帯移住支援金 | 〇 | 地域経済課 | ||
9 | 救急出動証明 | 〇 | 消防本部 | ||
10 | 罹災証明書(火災)の申請・受領 | 〇 | 消防本部 | 代理申請(委任状を省略) | |
11 | 被災証明書の申請・受領 | 〇 | 企画調整課 | ||
12 | 罹災証明書(地震、水害)の申請・受領 | 〇 | 市民税務課 | 同一世帯の方が申請者の場合は、委任状を省略 | |
13 | 犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金) | 〇 | 市民税務課 | ||
14 | 住民票の続柄「縁故者」と記載 | 〇 | 市民税務課 | ファミリーシップの場合も「縁故者」と記載。 | |
15 | 世帯員の住民票取得 | 〇 | 市民税務課 | パートナーシップ制度に関係なく通常の取り扱い。 | |
16 | 軽自動車税の身体障害者等に対する減免申請 | 〇 | 市民税務課 | 障害者の日常生活のために同一生計にある者が自動車を運転すること等の要件を満たすことが必要。 |
※パートナーシップ関係にある方が、夫婦や家族等に関連した行政サービスの対象になるかどうか判断ができるよう、新潟県パートナーシップ制度の利用有無にかかわらず利用できるものも含む。