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医療機関の受診方法について

ページID:0029452 更新日:2025年9月30日更新 印刷ページ表示

令和7年7月の保険証更新時に、これまでの被保険者証に代え、マイナ保険証の利用登録をされた方には「資格情報のお知らせ」を、マイナンバーカードを取得していない・マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方には「資格確認書」を送付しました。
(後期高齢者医療制度の加入者は、国の暫定措置としてマイナ保険証の利用登録状況に関わらず「資格確認書」を送付しました。詳しくは
【後期高齢者医療制度】資格確認書の交付について​ をご覧ください。)

 

今後、医療機関を受診する際に提示するもの

・マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合

健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示してください。
マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際には、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと合わせて提示してください。

・マイナンバーカードを取得していない、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない場合

「資格確認書」を提示してください。

 

 医療機関・薬局で提示するもの [PDFファイル/973KB]

 

 

※このページは、現時点で見附市が予定しているものです。今後、国等の通知により変更する場合があります。

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