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保険証廃止後の医療機関の受診方法

ページID:0029452 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日をもって、現行の国保・後期の被保険者証の新規発行・再発行が終了します。
令和6年8月の保険証更新が最後の送付となります。
令和6年12月2日の時点で手元にある保険証は、有効期限が切れるまで使用できます。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証や有効期限内の保険証等を医療機関に提示することになります。

 

A.有効期限が令和6年12月2日以降の保険証がある場合

保険証に記載の有効期限(最長令和7年7月31日)までは保険証が使用できます。

有効期限到来後や保険証を紛失等した際は、現行の保険証に代わり、以下のB、Cを発行します。

 

B.マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合

健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を使用します。
マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際には、別途交付する「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと合わせて提示する必要があります。

(「資格情報のお知らせ」は健康保険の加入内容を簡易に表示したもので、令和6年12月2日以降の国保・後期新規加入者や、上記Aの保険証の有効期限が切れた方に交付します。)

 

C.A、B以外(マイナンバーカードを取得していない、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない場合)

「資格確認書」を提示します。

(「資格確認書」は、保険証の代わりとして使用できるもので、令和6年12月2日以降の国保・後期新規加入者や上記Aの保険証の有効期限が切れた方等のうち、マイナ保険証を持っていない方等に交付します。)

 

※このページは、現時点で見附市が予定しているものです。今後、国等の通知により変更する場合があります。

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