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医療機関の受診方法について
令和7年7月の保険証更新時に、これまでの被保険者証に代え、マイナ保険証の利用登録をされた方には「資格情報のお知らせ」を、マイナンバーカードを取得していない・マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方には「資格確認書」を送付しました。
(後期高齢者医療制度の加入者は、国の暫定措置としてマイナ保険証の利用登録状況に関わらず「資格確認書」を送付しました。詳しくは【後期高齢者医療制度】資格確認書の交付について をご覧ください。)
今後、医療機関を受診する際に提示するもの
・マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示してください。
マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際には、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと合わせて提示してください。
・マイナンバーカードを取得していない、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない場合
「資格確認書」を提示してください。
医療機関・薬局で提示するもの [PDFファイル/973KB]
※このページは、現時点で見附市が予定しているものです。今後、国等の通知により変更する場合があります。



