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【受付終了】木造住宅の除却工事費を補助します
木造住宅除却(取り壊し)補助について
見附市では、住宅の耐震化率向上に向けて、次の内容に該当する木造住宅を対象に除却工事費用の一部を補助します。補助を希望される方は、申請書に必要事項をご記入のうえ、着手前にお申込みください。
なお、着手後及び完了後の申込みは受付できませんのでご注意願います。
補助の対象となる住宅(下記の1~5のすべてに該当するもの)
- 市内にある既存木造住宅の所有者、又は所有することが確実と見込まれる方で市税の滞納がない者
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された住宅、又は、簡易耐震診断の結果、評点の合計が7点以下の木造住宅
- 主要構造部(壁、柱、床、屋根)が木造である住宅(枠組み壁工法、丸太組工法は対象外)
- 市内の「居住誘導区域」(※)又は「地域コミュニティゾーン」(※)に所在する一戸建ての木造住宅
- 併用住宅は過半以上が居住部分である住宅
簡易耐震診断とは?
一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表により実施する簡易耐震診断を言います。(実施する方に資格等は必要ありません。)
耐震診断問診表は下記リンク先よりダウンロードしてください。
誰でもできるわが家の耐震診断(一般財団法人日本建築防災協会)<外部リンク>
※「居住誘導区域」、「地域コミュニティゾーン」の位置について
居住誘導区域・ 地域コミュニティゾーン早見表 [PDFファイル/1.06MB]
この早見表はあくまで参考です。早見表に記載されている番号を確認の上、必ず区域図で該当箇所を確認してください。
居住誘導区域
この早見表はあくまで参考です。早見表に記載されている番号を確認の上、必ず区域図で該当箇所を確認してください。
居住誘導区域全体図 [PDFファイル/5.42MB]
地域コミュニティゾーン
この早見表はあくまで参考です。早見表に記載されている番号を確認の上、必ず区域図で該当箇所を確認してください。
地域コミュニティゾーン全体図 [PDFファイル/1.89MB]
地域コミュニティゾーン詳細図 [PDFファイル/9.52MB]
※地域コミュニティゾーンの一部で、区域図に反映されていないエリアがあります。対象になるかはお問い合わせください。
補助対象事業
次のいずれかの工事が対象です。
1.除却して建て替える
現在住んでいる住宅又は購入予定の住宅を除却し、建て替えを行う。(同じ敷地に建て直す)
例1 今住んでいる住宅を除却し、同一敷地に建て替える。
例2 空き家を購入し、同一敷地に建て替える。
※実績報告書提出時までに基礎工事を完了している必要があります。
※現在居住者のいない住宅を除却する場合は、同一敷地での建て替えのみが対象です。
2.除却して住み替える
現在住んでいる住宅を除却し、市内の耐震性のある住宅やアパートに住み替える又は市内に住宅を新築し住み替える。(市内の違う場所に転居する)
例1 今住んでいる住宅を除却し、市内の耐震性のある中古住宅を購入し、住み替える。
例2 今住んでいる家を除却し、市内の耐震性のあるアパートに住み替える。
※実績報告書提出時に建築年を確認できる書類の提出が必要になります。
※現在居住者のいない住宅を除却する場合は、同一敷地での建て替えのみが対象です。
除却工事について
住宅すべてを除却することを言います。
増築したキッチンを残しておきたい等の住宅の一部を残す除却工事は対象外です。
除却工事の施工業者について
施工業者は、新潟県内に事業所、支店又は営業所を有する法人または個人事業主であって次のいずれかの者に限ります。
- 建築業法にて「建築工事一式」または「解体工事」の許可を受けた者。
- 設工事に係る資材の再資源化等に関する法律にて「解体工事業者」として登録された者。
※申請時に、施工者の資格証明書の写しの添付が必要となります。
併用できる補助金
いずれかの住宅取得に関する補助金と併用ができます。(どちらか一方のみ)
上記二つの補助金の条件に関して詳しくはホームページをご覧ください。
申込み期間
令和6年4月15日(月)から令和6年11月22日(金)まで
※補助金交付申請額が予算に達した時点で受付を終了します。
※令和6年12月6日(金)までに実績報告書を提出してください。
※実績報告書提出時までに除却工事費の支払い完了及び、建て替えの場合は基礎工事の完了、住み替えの場合は耐震性のある住宅やアパートへ住み替えが完了している必要があります。
補助額
除却工事に要する費用の23%(上限30万円)
注意事項
- 交付決定前に着手した工事は補助対象外となります。
- 増築したキッチンを残しておきたい等の住宅の一部を残す除却工事は対象外です。
- 昭和56年5月31日以降に建築確認申請を伴う増改築や大規模な修繕を行った場合、補助の対象にならない可能性があります。
- 申請にあたって必要な個人情報の閲覧・収集の承諾及び除却工事後の建替え又は住み替えを行うことを誓約していただきます。
- 上記の承諾及び誓約に反した場合は、補助金の交付を取り消す場合があります。
- 現在居住者のいない住宅を除却する場合は、現地での建て替えのみが対象です。
- 建物の除却するだけでは補助の対象になりません。必ず建て替え又は住み替えを行ってください。
- 実績報告書提出の際、建て替え等の場合は基礎工事完了の写真が必要となります。住み替えの場合は住み替え先の建築年がわかる書類を添付して下さい。
- 工事写真(工事前、工事中、完了)を忘れずに撮影してください。
申込み
市役所1階 都市環境課都市政策室 都市・住宅政策係
詳しくは、都市環境課 都市政策室 都市・住宅政策係 Tel 62-1700(内線163)までお問い合わせください。
様式ダウンロード
交付申請書 [Wordファイル/19KB]
交付申請書 [PDFファイル/116KB]
承諾書兼誓約書 [Wordファイル/21KB]
承諾書兼誓約書 [PDFファイル/87KB]
取下申請書 [Wordファイル/15KB]
取下申請書 [PDFファイル/44KB]
変更交付申請書 [Wordファイル/15KB]
変更交付申請書 [PDFファイル/65KB]
実績報告書 [Wordファイル/18KB]
実績報告書 [PDFファイル/82KB]