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固定資産税とは

ページID:0003069 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

固定資産税は、毎年1月1日現在(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(この総称を「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

  • 土地:土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家屋:建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、次の場合は、それぞれの人が納税義務者となります。

  1. 共有名義の場合
  2. 納税義務者が死亡された場合
  3. 納税管理人を設定する場合

税額算定のあらまし

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額が算定され固定資産課税台帳に登録されます。原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地の課税標準の特例措置が適用される場合や、宅地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
課税標準額×税率(見附市は1.4パーセント)=税額となります。
※ただし、市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(免税点といいます)

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

納税通知書によって市から納税者に対して税額が通知され、1年間の税金を4月・7月・12月・2月の年4回に分けて納税していただきます。

評価替え

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われ、見直すこととされています。
評価替え以外の年度は、土地の地目変更や家屋の取り壊し等があった場合を除き、原則として基準年度の価格を据え置きます。なお、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行うこととなり、見附市でも価格の修正を行っています。

固定資産の価格について不服がある場合

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)

納税通知書に記載された内容に不服がある場合

 納税通知書に記載された事項について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、市長に対して不服の申し立てをすることができます。

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