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精神障害者の方が利用できるサービス

ページID:0003076 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

精神障害者保健福祉手帳について

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明する手段になります。各方面の協力を得て各種の支援等を行いやすくし、精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を一層図ることを目的としています。

対象者

 精神障害のために日常生活及び社会生活への制約があり、初診から6ヶ月以上たっている人。統合失調症、そううつ病、非定形型精神病、てんかん、中毒精神病、器質精神病及びその他精神疾患を有する人が対象です。

障害等級

  • 1級 精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(障害年金1級相当、税制の特別障害者)
  • 2級 精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの(障害年金2級相当)
  • 3級 精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(年金3級、障害手当金よりも広い。税制の障害者はこの範囲まで拡大)

申請方法

障害者手帳申請書に次のいずれかの書類を添付して申請します。印鑑も必要です。

  • 精神保健福祉手帳用の診断書(精神障害に係る初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
  • 障害年金証書の写し及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書(精神疾患を事由に支給されるものに限る)・同意書
  • 特別障害給付金受給者証等の写し・同意書
  • 写真(縦4cm×横3cm)

更新等

手帳の有効期限は2年です。2年ごとの更新手続が必要となります。
次の事項に該当した場合、変更手続等が必要となります。

  • 住所又は氏名を変更した場合
  • 手帳を紛失等した場合
  • 障害の状態の変更
  • 非該当となったとき 等

精神障害者医療費助成(入院費のみ)

精神障害者の社会復帰の促進と健康の保持増進を図るため、精神障害の治療に必要な医療費を助成します。

対象者

見附市に住所を有する精神障害者の保護義務者または精神障害者の属する世帯の世帯主。ただし、生活保護を受けている人を除きます。

助成額

精神障害のために支払った入院費の保険適用自己負担額(食事療養費などを除き、附加給付および高額療養費などを控除した金額)の3割を助成します。

受給者証の申請

助成を受けるには、受給者証が必要です。

<受給者証の申請に必要なもの>

  • 精神障害者医療費受給者証申請書(窓口にあります)
  • 口座振替依頼書(窓口にあります)
  • 振込先口座のわかるものの写し
  • 健康保険証の写し
  • 精神保健指定医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳、精神障害者保健福祉手帳用の診断書または障害年金証書の写し等を添付すれば省略できます。)※障害年金は精神疾患を事由に支給されるものに限る。
  • 附加給付があるときは附加給付内容証明書(窓口にあります)

<窓口>
見附市保健福祉センター 健康福祉課 障害福祉係
Tel:0258-61-1380 Fax:0258-62-7052

助成の開始

受給者証の申請のあった月の初めから医療費の助成対象になります。

助成の申請

<助成の申請に必要なもの>

  • 精神障害者医療費助成申請書(窓口にあります)
  • 医療費の領収書または、精神障害者医療費助成申請書に医療機関から支払額の証明を受けたもの

申請後1ヶ月程度で指定口座に振り込みます。
複数月をまとめての申請が可能です。ただし、診療月の翌月から6ヶ月以内にご提出ください。期間を過ぎての申請は無効となります。
領収書の原本は返却いたします。

変更等

次の事項に該当した場合、変更手続き等が必要となります。

  • 住所または氏名を変更した場合
  • 振込口座の変更
  • 健康保険証の変更
  • 保護義務者または世帯主の変更

申請書

自立支援医療(精神通院医療)制度

精神障害者の通院医療等に要する費用の90%を公費で負担する制度です。医療保険の種別にかかわらず自己負担は医療費の10%となります。

対象者

精神疾患のため通院医療を受けている人。

申請の窓口

保健福祉センター 健康福祉課障害福祉係
申請者申請は原則本人ですが、家族や医療機関等が手続きを代行することができます。

申請書類

申請書に次の書類を添付して申請します。印鑑も必要です。

  • 自立支援医療(精神通院医療)用の診断書(基本的に2年に1回提出)
  • 保険証(国保・後期高齢者医療の方は世帯の加入者全員分)
  • 同意書
  • 市民税非課税世帯の方→本人収入のわかるもの

更新等

有効期間は1年間です。1年毎の更新手続きが必要です。
次の事項に該当した場合、変更手続きが必要になります。

  • 住所または氏名を変更した場合
  • 保険証を変更した場合
  • 医療機関・薬局を変更した場合

精神障害者の方が利用できるサービス

精神障害者のしおり

精神障害者のしおり [PDFファイル/642KB]

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